飲酒運転が発覚した際、運転者だけでなく同乗者にも処罰があるのか、不起訴になれば無罪とされるのか、免停や罰金との関係はどうなるのか。本記事では実際のケースをもとに整理します。
飲酒同乗者の法的立場とは
飲酒運転に同乗していた場合、運転者が立件されても同乗者は原則として処罰対象ではありません。刑法上、同乗による共犯関係がなければ処罰される余地は少ないです。
ただし、同乗者が「故意に飲酒運転を指示・助長した」など共同犯罪と判断されれば、道交法違反や刑法上の罪に該当する可能性があります。
不起訴=お咎めなし? 刑事・行政の違い
運転者が不起訴になった場合でも、同乗者に刑事責任は通常ありませんが、運転者には「行政処分」である免許停止・取り消しが残る可能性があります。
つまり、同乗者は不起訴でも運転者は罰金や免停など行政処分が確定するケースはあります。
処分の重複はあるのか? 実例から考察
例えば、取り調べで運転者が供述を変えて不起訴となったケースでも、警察庁や公安委員会は別途行政処分(免停90日など)を課すことがあります。
実例:供述が変わって不起訴→警察が行政手続きで違反点数を付けて免許停止令→その後に罰金命令が出ることも。
同乗者が注意すべきポイント
- 飲酒運転を止めようとしなかった場合、道交法違反や援助罪に問われる可能性。
- 飲酒運転に気づかず同乗していた場合は通常、処罰対象外。
- 取り調べで役割や意図があいまいになると、後から責任を追及される恐れも。
これらから、同乗者は「知っていたか・止めたか」が判断の分かれ目になります。
実例で見る不起訴後の行政処分
ケーススタディ1:運転者が「自分で飲んだ」と供述→不起訴。しかし違反点数は確定、免停90日。
ケーススタディ2:運転者が供述保留→不起訴処分。だが公安委員会の調査により、点数6点で免停対象。
同乗者はどちらのケースも関与していなければ行政処分の対象外です。
まとめと同乗者へのアドバイス
同乗者は、飲酒運転に気づかず乗車していた場合、刑事・行政ともに処罰される可能性は低いです。一方で、飲酒運転を止めなかったり関与があれば、道交法違反・援助罪で処罰の可能性があります。
また、運転者が不起訴でも免停・罰金は行政処分として残るので、同乗者も状況によっては巻き込まれるリスクがあることを理解しておきましょう。
本記事を参考に、もしトラブルに遭った際は早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。