18歳は補導される?深夜に警察に声をかけられたときの法律知識と影響について解説

深夜に警察から声をかけられると、不安になる人も少なくありません。とくに18歳や19歳といった成人年齢を迎えたばかりの若者にとって、「これは補導なのか?」「記録が残るのか?」「就職に影響するのか?」といった疑問を持つのは当然です。この記事では、実際に18歳の方が深夜に警察から職務質問を受けた場合の対応や法的な位置づけについて詳しく解説します。

成人年齢と「補導」の対象について

2022年4月から日本では成人年齢が18歳に引き下げられました。これにより、18歳は法律上「成人」に該当し、民事上の権利能力を持ちますが、一部の法律では依然として「未成年者」として扱われる場面もあります。特に補導については、警察が20歳未満の青少年を対象とする場合があるため、18歳であっても補導に準じた対応を受けることがあります。

たとえば、青少年保護育成条例などでは、18歳や19歳も「青少年」として規定されていることが多く、深夜徘徊などに対して警察が注意・指導を行うことがあります。

「補導」は前科や記録に残るのか

補導は「刑罰」ではありません。そのため、補導されたからといって「前科」や「前歴」がつくことは基本的にありません。また、履歴書や面接で問われる「前科・前歴」の欄に記載する必要もありません。

ただし、警察の内部記録として「補導歴」や「職務質問の記録」が残ることはあります。これはあくまで警察の業務管理の一環であり、就職先など外部に公開されることは基本的にありません。

職務質問で聞かれる内容とその対応

警察官は職務質問の際に、名前や住所、身分証の提示、目的や理由などを確認することがあります。これは不審者排除や保護活動の一環であり、拒否することもできますが、正当な理由なく拒否すると不審とみなされる可能性もあります。

また、連絡先や学校名などの情報を求められることがありますが、強制力はありません。本人の判断で答えるかどうか決めることができます。必要以上に萎縮せず、丁寧に応じるのが無難です。

深夜徘徊と条例違反の関係

多くの自治体では、青少年健全育成条例により、18歳未満(あるいは20歳未満)に対する深夜徘徊が制限されています。たとえば「午後11時から午前4時までの外出」を制限する条例がある地域では、その時間帯に保護者の同伴なく外出していると補導対象となる場合があります。

ただし、アルバイト帰りや正当な理由がある場合は、違反とならないケースが大半です。今回のように「速やかに帰宅してください」との注意にとどまる場合、法的な処分は一切なく、補導とは言い難いです。

バイトや就職への影響は?

よくある面接質問「前科はありますか?」に対して、補導歴や警察による職務質問の経験は答える必要はありません。それらは刑事罰に該当せず、正式な「前科」ではないからです。

ただし、今後も繰り返し警察対応を受けるようなことがあると、場合によっては大学やバイト先へ通報される可能性もゼロではありません。常識的な行動と説明力を持って対応することが重要です。

まとめ:18歳でも安心して大丈夫

18歳であっても「補導」とは限らず、ましてやそれが「前科」となることはありません。警察が職務上、注意や確認をする場面はありますが、それは法律違反を意味するものではないのです。深夜の外出や会話も、周囲に迷惑をかけず、正当な理由があれば問題にはなりません。大切なのは、丁寧な対応と冷静な判断です。

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