弁護士は本当に「頭がいい」のか?“外国人=思慮が足りない”主張の是非を法廷論理で検証

裁判で弁護人が「被告が外国人で思慮が足りなかった」と主張した記事を読んで、「それって本当に通るの?」と思った方は多いでしょう。特定の属性を一般化する論法は、果たして法的に正当なのか。本記事では、裁判所での情状酌量や弁護戦略における法理を通じて、「外国人だから」といった主張がどこまで許されるかを解説します。

情状酌量とは何か?弁護士の担当役割を押さえる

まず、裁判で「情状酌量」とは、被告の犯罪について事情を考慮し、刑罰を軽くする余地があるかどうかを判断する制度です。弁護士はこの「事情」を提示することで、法廷に被告への理解を促す役割を担います。

「外国人」であること自体は要素の一つにすぎず、多くの場合、言語・文化・法律知識などの背景の違いによる不明瞭な認識があったと説明する意図で用いられますが、それをそのまま一般化すると反論材料になります。

「外国人=思慮不足」という思い込みは論理的に破綻している

仮に弁護人が「外国人だから思慮が足りなかった」と主張すれば、裁判所は客観証拠を求めます。たとえば、誤解しやすい制度や言語での手続きの混乱など、具体的な困難との因果関係がない限り、この主張は一般化の誤謬(非難すべき飛躍)とみなされやすいです。

つまり、全ての外国人に当てはまる曖昧な主張ではなく、あくまでこの被告特有の事情として理由づけることが必要です。

司法判断では「実証可能性」が重視される

裁判所は通常、被告の出身国・家庭環境・教育歴・通訳なしでの理解状況などを検証し、主張がどれほど現実的かを慎重に判断します。

海外判例でも、文化的誤解により犯行動機を構成し直したケースでは、実際の証拠が不十分と判断され、情状の軽減が認められなかった例もあります。

弁護士の理知的な戦略とは?知性とは別の話

弁護士は「被告の背景から事情を説明する」ことで裁判官の判断の幅を広げようとしますが、それは理知的な戦略の一環です。「頭がいい」と感じるのは、こうした構造的で柔軟な論理組み立てができているからです。

仮に主張が稚拙で論理に穴があれば、裁判所も見抜きます。つまり、「外国人だから」という単純な一般化ではなく、「外国人であったことで具体的に誤解した」という根拠のある説明が必須です。

まとめ:「外国人=思慮不足」では通用しないが、裁判では論理構成が勝負

記事の弁護士の発言は誤解を招く表現かもしれませんが、実際の裁判では弁護人は単なる属性一般化ではなく、被告個別の事情から情状酌量を論理的に展開することが求められます。

一般化せず、証拠と結びつけた論理構成こそが、弁護士の真価であり、単純な「外国人だから」を言い訳にせず、柔軟な思考と説得力で法廷で戦うのがプロフェッショナルです。

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