歩行者と自転車の事故で後遺障害認定は難しい?治療打ち切り後の選択肢と慰謝料請求の実際

電動アシスト自転車の普及により、歩行者と自転車の接触事故が増加しています。特に歩行中に自転車に追突されるケースでは、骨折や頚椎捻挫といった重大なケガに発展することもあります。本記事では、治療終了後も痛みが残る場合に検討すべき後遺障害認定や慰謝料請求について、実際の選択肢や注意点を解説します。

歩行者と自転車事故における後遺障害認定の実情

自転車事故における後遺障害認定は、交通事故と同様に自賠責基準や民間保険会社の認定基準に基づき行われます。歩行者側が被害者となる場合でも、加害者側が自転車であっても保険に加入していれば後遺障害等級認定の申請は可能です。

ただし、事故の状況や医師の診断内容、症状の一貫性、画像所見の有無などが審査で重視されるため、骨折後の痛みや可動域制限などをしっかりと医療記録に残すことが重要です。

リハビリ通院を継続して後遺障害認定を目指す選択肢

保険会社が治療費の打ち切りを打診してきた後でも、自費でリハビリを続けながら後遺障害認定の申請をすることは可能です。症状固定(治療しても改善しない状態)と判断された後は、医師の診断書や画像所見を添えて後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

その後、自賠責保険に対し等級認定の申請を行い、認定されれば後遺障害慰謝料や逸失利益の請求も可能となります。

後遺障害認定をせず示談金交渉で慰謝料を上乗せする戦略

後遺障害が認定される見込みが薄いと判断される場合や、認定手続きに時間をかけたくない場合は、症状固定後に示談交渉で慰謝料を上乗せする方法もあります。保険会社との交渉には一定のスキルが必要ですが、実際にリハビリを継続していたことや痛みの継続を主張材料にすることで交渉の余地はあります。

ただし、示談成立後は原則として再請求ができないため、金額や条件には慎重に対応する必要があります。

弁護士費用特約なしでも弁護士依頼は可能?

弁護士費用特約がない場合でも、交通事故や人身損害に詳しい弁護士に依頼することは可能です。特に後遺障害等級認定に関する医学的な資料整理や、保険会社との交渉は専門知識が問われる場面ですので、実績ある弁護士の関与は大きな支えになります。

弁護士費用は着手金・成功報酬など契約内容により異なりますが、無料相談を行っている事務所も多く、費用倒れにならないよう慎重に比較しましょう。

自費通院の実例:等級認定に至った事例とそうでないケース

実際に、頚椎捻挫で長期通院後に後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)を取得できたケースもあります。これは継続的な通院記録とMRI画像で神経症状の根拠が認められたためです。

一方、画像所見や可動域制限の明確な根拠が不足していたため、非該当となった例も多く、認定の難易度は高いのが実情です。

まとめ:治療終了後の選択肢と判断基準

歩行者と自転車の事故でも後遺障害認定は可能ですが、実際には医学的資料の充実が大きなカギを握ります。

自費で通院を続けて認定を目指すか、示談交渉で慰謝料を増額するかは、医師の所見や体調、保険会社との関係、そしてご自身の経済的余力を考慮して選択する必要があります。迷ったときは早めに弁護士に相談して、最善の対応を取りましょう。

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