電動キックボードLUUPを利用中に交通事故に遭った場合、加害者と被害者の保険会社が同じという状況は珍しくありません。今回は「どちらも東京海上日動の保険だった」というケースを例に、対応の注意点と補償の受け方について詳しく解説します。
加害者・被害者が同じ保険会社でも問題ない?
結論から言えば、法的に問題はありません。保険会社はそれぞれの契約者に対して独立して対応する義務があります。東京海上日動のような大手であれば、社内で担当部署を分け、事故の加害者側と被害者側に別の担当者がつくようになっています。
ただし、利益相反(どちらの言い分を優先するか)に関する不安がゼロとは言い切れません。対応に納得がいかない場合は、第三者(弁護士・行政)に相談するのも視野に入れておきましょう。
LUUP利用時の保険内容と補償範囲
LUUP利用中の事故については、LUUP側が東京海上日動火災と契約する「個人賠償責任保険」「搭乗者傷害保険」などが適用されます。
そのため、事故が起きたらまずLUUPに報告し、LUUP経由で保険会社へつないでもらうことでスムーズな補償対応が可能になります。
LUUPが保険対応を了承した場合、以下のような補償が受けられます。
- 治療費・通院交通費
- 仕事ができない間の休業損害
- 後遺障害(該当時)の慰謝料
保険会社に任せるべきか、自分で交渉すべきか
一見すると保険会社任せが楽に感じますが、すべて任せきりにするのは注意が必要です。とくに以下のような状況に当てはまるなら、自身でも内容を把握しておくべきです。
- 休業補償の金額が少ないと感じる
- 治療費の打ち切りを示唆された
- 説明や対応に不満がある
これらの場合、被害者請求(自分で請求手続きを進める方法)を選ぶことで、主導権を持って補償を求められます。
納得できない場合の相談窓口
以下の機関は、中立的な立場で保険トラブルに関する相談を受けています。
- 日本損害保険協会・そんぽADRセンター:0120-271-811
- 各地の消費生活センター:全国統一番号 188(いやや!)
- 弁護士:交通事故専門の無料相談を活用
たとえば、保険会社から「通院をもうやめてください」と言われたとしても、自覚症状があるうちは自費でも通院を継続し、医師の診断や意見書を得ることで後から費用を請求できる場合もあります。
まとめ:保険会社が同じでも冷静に行動すれば安心
・加害者と被害者が同じ保険会社でも、手続き上の問題はなし
・LUUP経由の連絡で保険対応がスムーズになる
・補償内容はすべて鵜呑みにせず、自分で請求内容を確認・交渉する姿勢が重要
・納得できない場合はそんぽADRや弁護士に相談を
被害者としての権利はきちんと主張しつつ、冷静に保険会社とやり取りを進めましょう。