交通事故の被害に遭い、保険会社による治療費の支払いが打ち切られた後も、痛みや不調が続くことは珍しくありません。この記事では、保険打ち切り後に自費で通院を続けることの是非や、相手保険会社への情報の伝わり方について詳しく解説します。
保険会社による治療費の打ち切りとは?
一般的に、交通事故後の治療費は加害者側の自賠責保険や任意保険によって支払われます。しかし、保険会社は一定期間(例えば3ヶ月〜6ヶ月)を経過した段階で、医師の診断書や症状固定の判断を元に「これ以上の治療は必要ない」と判断し、治療費の支払いを打ち切ることがあります。
この「打ち切り」は保険会社の判断であり、医学的な治癒を意味するものではない点に注意が必要です。
打ち切り後の通院は自費?それとも請求可能?
保険会社から治療費の支払いが打ち切られた後も、症状が続いていれば通院を継続することは可能です。ただし、その通院費は原則として被害者の自己負担になります。
ただし、後遺障害等級の認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益の一部として通院費用が補填されることがあります。通院の必要性や医師の診断書が重要な証拠となるため、記録はしっかりと残しておきましょう。
自費通院したことは相手保険会社に知られる?
通常、自費で通院していることは被害者が相手保険会社に知らせない限り、自動的には伝わりません。しかし、損害賠償請求や後遺障害認定の手続きの際には、医療機関の診断書や通院履歴の開示が必要となるため、最終的には相手保険会社に把握される可能性があります。
これにより、慰謝料の算出や後遺障害等級の判断に影響を与える可能性があるため、継続的な通院とその理由については、あらかじめ専門家のアドバイスを受けておくと安心です。
泣き寝入りしないための準備と対策
保険会社の打ち切りに納得がいかない場合、医師による診断や通院記録をもとに弁護士や交通事故専門の相談機関に相談するのが有効です。特に通院の必要性が医学的に認められる場合、損害賠償請求の一環として費用請求が可能なケースもあります。
また、法テラスなどの無料相談窓口を活用することで、費用をかけずに法的アドバイスを受けることができます。
実例:保険打ち切り後に後遺障害認定を受けたケース
ある40代女性は、むち打ち症状で保険会社から3ヶ月で打ち切りを言い渡されました。しかし、その後も首の痛みとしびれが続き、自費で3ヶ月間整形外科に通院。医師の所見とMRI所見を元に、後遺障害14級の認定を受け、損害賠償額が上乗せされました。
このように、自費通院を継続することで適正な補償を受けられる可能性もあるため、適切な対応が重要です。
まとめ
交通事故後に保険会社が治療費を打ち切っても、症状が続く場合は自費での通院が可能です。その情報は後日、損害賠償請求や後遺障害申請の過程で相手保険会社にも伝わる可能性があります。泣き寝入りせず、必要に応じて医師や弁護士の協力を得ながら対応することが、適正な補償を得るために重要です。