近年、独立開業の手段として人気を集めているフランチャイズ加盟。しかし、勢いで契約してしまい後悔するケースも少なくありません。特におそうじ本舗のような有名ブランドでも、解約時にトラブルになることがあります。本記事では、契約後すぐに「やっぱりやめたい」と感じた方に向けて、フランチャイズ契約の仕組みや解約の注意点、法的な視点を踏まえて詳しく解説します。
フランチャイズ契約とは何か?
フランチャイズ契約とは、本部(フランチャイザー)と加盟者(フランチャイジー)が結ぶ契約で、本部のブランドやノウハウを使って事業運営できる権利を得る代わりに、加盟金やロイヤリティを支払う形式です。
一度契約すると、民法上は双方の合意がない限り一方的に解約するのは困難で、違約金や損害賠償が発生することもあります。
契約後すぐの解約は可能か?
原則として、署名押印した契約は有効であり、「翌日やっぱりやめたい」と言っても本部の合意がなければ解約できません。ただし、契約時の勧誘や説明に問題があった場合は無効主張が可能になることがあります。
例:夜遅くまでの契約、冷静な判断を妨げるような状況、考える時間がなかった、加盟のリスク説明が不十分だったなど。
クーリングオフは適用されるのか?
フランチャイズ契約は、原則として特定商取引法の「クーリングオフ」の対象外です。しかし、以下のような例外的な要素がある場合は無効主張が可能になるケースがあります。
- 強引・不誠実な勧誘
- 重要事項の説明が虚偽・不十分
- 契約意思を形成する自由が制限された
このような場合、公正取引委員会や消費生活センターへ相談することで、契約の取消や解約交渉の支援を受けられることもあります。
加盟金33万円を支払えば解約できると言われたら?
このような提案は「解約金」ではなく「加盟金」として扱われる可能性が高く、一度支払えば正式に加盟者として扱われるリスクがあります。そのため、支払う前に必ず契約書を再確認し、「支払えば解約になる」旨の明文化があるか確認してください。
また、加盟金を支払っても何も始めていない場合でも、「実損がなくても返金しない」とする規定があるケースもあるため要注意です。
弁護士への相談を検討すべきケース
加盟直後に不安を感じた場合、早期にフランチャイズ問題に詳しい弁護士へ相談するのが最も確実な手段です。契約書の内容に違法性がないか、説明義務違反がなかったかなどを専門的に判断してくれます。
実際に、消費者契約法や民法の観点から契約無効が認められたケースもあり、弁護士が入ることで状況が好転することもあります。
相談先の具体例
- 国民生活センター(消費者トラブルの相談窓口)
- 日本弁護士連合会(地域の弁護士会紹介)
- 日本フランチャイズチェーン協会(加盟契約の一般的ルール)
まとめ:安易な契約は避け、冷静な判断を
フランチャイズ契約は人生を左右するほどの大きな決断です。たとえ著名な本部であっても、契約時に十分な説明を受け、冷静に判断できる環境であることが大前提です。
もし契約してしまった後に不安を感じた場合は、一人で悩まず第三者機関や専門家に早めに相談することが、金銭的・精神的負担を減らす第一歩となります。