たつき諒氏に損害賠償請求はあり得る?予言・表現の法的リスクを検証

予言や未来予想を発信する際に「外れたら責任を問われるのか」と不安に感じる人もいるでしょう。漫画家・たつき諒氏の“2025年7月5日の大災害予言”を例に、法的リスクの有無を整理します。

予言・占いの表現は法的に保護される

弁護士によれば、予言や占いは思想・表現の自由の範囲内であり、外れたことによる損害賠償請求は現実的ではありません。根拠なしの予言でも、違法性や因果関係が認められにくいとされています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

実際に請求された事例は?

ネット上では「信じてキャンセルした観光予約代を返してほしい」といった声もありますが、実際に法的請求が認められた例は確認されていません。気象庁も“科学的根拠なし”と否定しており、予言に法的責任を求める筋道は乏しいと考えられます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

請求が棄却される理由とは?

  • 予言に対し被害者が合理的に依存したとは言い難い
  • 予言は娯楽・表現の一部とされ、責任追及が困難
  • 因果関係が薄いうえ、予言そのものには法的義務がない

万一のトラブルに備えるには?

発信側が注意すべきは、誤解を招く表現や不安煽動につながる過度な断定を避けることです。

受け手側は、予言を絶対視せず、多角的な情報や科学的見解にも目を向ける姿勢が鍵となります。

まとめ:たつき諒氏への賠償請求は難しい

たつき諒氏の予言に関し、一般論として損害賠償請求が認められる可能性は極めて低いです。

予言はあくまで“可能性の提示”。外れたからといって法的責任を問うのは困難で、説得力のある因果関係や重大な被害がない限り、請求は棄却されやすいでしょう。

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