裁判における証人尋問は、当事者や第三者が事実を証言する重要な手続きです。しかし、証人が尋問に欠席することも現実には起こり得ます。この記事では、証人尋問を欠席した場合にどのようなメリットやデメリットがあるのかを、法的視点を交えて解説します。
証人尋問とは何か?裁判における役割
証人尋問とは、裁判所で当事者や証人に対して直接的に質問し、証言内容の信用性や事実関係を明らかにするための手続きです。民事訴訟・刑事訴訟のいずれでも重要な証拠手段として位置づけられています。
特に当事者尋問は、争点に関する本人の認識や事情を明らかにする場であり、欠席すると裁判所に不利な印象を与える可能性があります。
証人尋問を欠席するメリットはあるのか?
一見すると「都合の悪いことを言わずに済む」といったメリットがあるように思えますが、これは限定的かつ戦略的な場面に限られます。
たとえば、刑事裁判において黙秘権を行使するために出廷を避けることや、弁護士が「出廷によって不利な供述が出る」と判断して戦略的に回避するケースなどです。ただし、これは高度な判断が求められるため、自己判断ではなく専門家の助言が不可欠です。
尋問欠席のデメリット:信用性と主張への影響
一方でデメリットは非常に大きく、以下のような影響があります。
- 証言機会の放棄:自己に有利な説明や反論の機会を失います。
- 相手側の主張が通りやすくなる:相手の証言に反証がなければ、そのまま事実認定されやすくなります。
- 信用性の低下:裁判官が欠席を「不誠実」「逃げ」と評価する場合もあり、印象が悪くなる可能性があります。
実際に、ある離婚訴訟では一方が尋問を欠席した結果、相手の証言がほぼ全面的に採用されてしまった例もあります。
正当な理由のない欠席は不利益処分の対象に
民事訴訟法や刑事訴訟法では、尋問の出廷が命じられているにもかかわらず正当な理由なく欠席した場合、制裁的措置(過料・証言拒否の不利益評価)が取られる可能性があります。
特に刑事事件では、裁判所が勾引(強制的な連行)を命じることもありますし、民事でも過料を科されるケースも存在します。
尋問欠席を検討するなら弁護士と相談を
尋問に出席すべきか否かの判断は、案件の状況によって異なります。一時的なメリットだけを考えるのではなく、裁判全体の流れや主張の整合性を総合的に見極める必要があります。
弁護士に相談し、欠席による影響を明確にしたうえで判断するのが安全です。
まとめ:証人尋問を欠席する前に知っておくべきこと
証人尋問を欠席することは可能ですが、それには大きなリスクとデメリットが伴います。メリットと見える点も極めて限定的で、むしろ主張が通らなくなる恐れの方が高いのが実情です。尋問欠席を考える場合は、必ず弁護士と事前に十分な協議を行い、最善の戦略を選択するようにしましょう。