カット野菜・カボチャ販売の許可と品質基準|直売所向けガイド

直売所でカット野菜やカボチャを販売する際、法令上の許可の要否や品質・風味への影響について正しく理解しておくことは、安心・安全な販売のために不可欠です。本記事では、法規制のポイントや具体的な実例をもとにわかりやすく解説します。

カット野菜に許可は必要?食品衛生法の基本

一般に「洗浄・切断・包装」のような加工を伴う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。一方、単なる「四分の一や八分の一に切ってラップするだけ」の場合でも、調理行為と見なされるケースがあります。

実際の判断は保健所の個別判断によるため、事前に管轄保健所へ相談し、許可が不要かどうかを確認するのが安心です。

スイカ・カボチャのカット販売は合法?条文と運用例

食品衛生法施行規則および厚生労働省告示では、果実類の単純な分割・包装については「製造行為」に該当せず許可対象外とされる場合があります。

ただし、実際には「施設の衛生管理」「消費期限表示」「温度管理」など他の要件が適用され、これを遵守する必要があります。

実例紹介:直売所での合法的なカボチャ販売フロー

直売所Aでは、一玉カボチャを1/4ずつカットし、切り口をラップで覆い、「○月○日まで」の消費期限と製造日時を添え販売。これは保健所と相談の上、合法とされています。

別の直売所Bでは、包丁・まな板・洗浄設備を使った場合、加工–つまり許可申請が必要との判断でした。

「白っぽいカボチャ」に潜む品質上の注意点

皮の白っぽい部分は、熟成不足やキュウリウリの粉状酵素(ブルーム)による自然現象で、味にはほとんど影響しません。

ただし、カビ・異臭・軟化などが見られる場合は、風味や安全性に影響する可能性があるため販売不可と判断しましょう。

まとめ

カット野菜・カボチャの販売は、単なる分割・包装の場合、許可不要となるケースもありますが、保健所への事前相談・施設・表示・温度管理などの遵守が重要です。また、品質チェックは見た目だけでなく内部の状態まで注意しましょう。

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