任意同行から“そのまま逮捕・鑑別”は起こり得る?最大拘束日数や端末押収時の注意点まとめ

警察に任意同行を求められた後、実際に逮捕されてしまうケースや、携帯端末の扱いなど心配になることもあるかと思います。本記事では、任意同行〜鑑別までの流れと、それぞれで想定される拘束期間、端末押収時の注意点などを詳しくご紹介します。

任意同行と逮捕の違い

任意同行はあくまで“任意”の呼び出しであり、拒否することも可能です。しかし拒否すると「逃亡や証拠隠滅のおそれあり」と判断され、逮捕状の請求につながることもあります。

一方逮捕は強制力を伴い、裁判官発付の逮捕状が必要です。

逮捕後の身体拘束期間

逮捕後48時間以内に警察が検察に送致し、その後さらに勾留が行われれば
• 勾留:原則10日間+延長10日=最大20日間
• 合計で最大48時間+20日=約23日間の身体拘束となります。

したがって、長く留置されている場合、①逮捕→②検察送致→③勾留の流れが進んでいる可能性があります。

任意同行からそのまま留置されるケース

任意同行に応じると、警察署内でそのまま留置される実質的な逮捕に発展することもあります(たとえば罪状が現行犯的で明確なケース)。

この場合も前節同様、逮捕〜留置→検察→勾留となり、最大23日間の身柄拘束が生じます。

少年の場合の「鑑別」期間について

18歳未満や、特定少年(18~19歳)の場合、逮捕・勾留後に家庭裁判所の観護措置として少年鑑別所に送致されるケースがあります。

少年鑑別所での収容は通常4週間、最大で8週間まで延長可能です。留置所での拘束と合わせると約2か月程度の拘束となる可能性があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

端末押収・警察署内での操作状況

取り調べ時に端末が押収された場合、その後の操作状況が気になると思います。警察で調査中に“フリーズ状態が続いたり、内部で一時的に動作記録が止まっている”ように見えても不思議ではありません。

また、職務の一環として充電や内部確認(ロック解除や通信記録の読み出し)が行われることもあります。端末は預かり物として保管され、取り調べ終了後に返却されるのが一般的です。

「待ち」の期間はどれくらい?

成人の場合、逮捕されず任意事件として在宅捜査が続くと呼び出しが続くケースもありますが拘束はありません。逮捕・勾留された場合は前述の最大約23日です。

少年なら、鑑別所送致後に最大約8週間、さらに家庭裁判所審判のための待機期間が生じる場合もあります。

パートナーを待つなら—現実的な目安

成人の逮捕・勾留であれば約3週間以内に大枠の流れが終わる可能性が高く、少年の場合でも2か月は覚悟して準備をする必要があります。

まとめ

・任意同行は任意だが、その後留置収容となれば逮捕相当の扱いになる
・逮捕後の拘束は最大約23日、少年ならさらに鑑別所で最大8週間
・端末のフリーズや充電は警察業務の可能性が高く、不当ではない
・パートナーを待つ場合は3週間~2か月程度を想定しておくと安心です。

心配な場合は、早めに弁護士に相談することで在宅事件へ切り替えられるチャンスが生まれます。

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