何か被害やトラブルに遭い、勇気を出して警察に相談したのに「事件性がない」と言われたり、「対応できない」と断られた経験を持つ人は少なくありません。この記事では、警察に相談しても対応してもらえなかった場合の具体的な対処法や相談先を、実例を交えながら解説します。
まず知っておきたい:警察が動けるケースと動けないケース
警察が動けるのは、刑法や軽犯罪法などに明確に違反している場合です。「被害の証拠がない」「民事不介入に該当する」と判断されると、取り扱いを断られることがあります。
例えば、騒音や嫌がらせなどのトラブルは、警察の判断では「刑事事件ではない」とされ、民事として処理される場合も多いです。
どうしても対応してもらえないときの相談窓口
警察署で対応してもらえなかった場合でも、以下の窓口に相談することで事態が動くことがあります。
- 都道府県警察本部の「相談窓口」(例:警視庁総合相談センター:03-3501-0110)
- 警察庁「警察相談専用電話 #9110」(全国共通、平日日中対応)
- 法テラス(民事・刑事に関する法律相談:https://www.houterasu.or.jp/)
- 自治体の消費生活センター(詐欺や契約トラブルなど)
また、警察署内でも「生活安全課」や「相談係」など、窓口によって対応姿勢が異なるため、部署を変えて再相談してみるのも有効です。
再相談時に備えるべき情報とポイント
再度警察に相談する際は、次のような情報を整理しておくと説得力が増します。
- 時系列で整理した被害内容
- 証拠(録音、映像、メール・SNSのスクショなど)
- 相手の氏名・連絡先・関係性(可能であれば)
- 自分の希望(被害届を出したい、記録だけしてほしい等)
冷静かつ明確に話すことが、対応してもらえるかどうかを左右する大きな要因になります。
実際にあった対応改善の例
ある女性が、近隣住民による悪質な嫌がらせを受け警察に相談したところ、最初は「対応できない」とされたが、騒音記録や監視カメラの映像を提出し、再度生活安全課に相談したところ、パトロール強化や警告文の送付が実現しました。
このように、証拠の提示や部署の変更が突破口になるケースは少なくありません。
警察が取り合わない=終わりではない
警察に断られたからといって、すべてをあきらめる必要はありません。民事・行政・第三者機関など、他にも手段はあります。
たとえば、国民生活センターや弁護士会、精神的被害があるなら心療内科や支援団体も有効な相談先です。
まとめ
警察が対応してくれない場合も、相談の仕方や情報の提示内容を工夫することで状況が変わることがあります。諦めず、他の相談機関や専門家のサポートを得ながら問題解決を目指すことが大切です。
困ったときは一人で抱え込まず、#9110や法テラスなどを活用して、あなたに合った解決ルートを探してみましょう。