一方通行逆走の自転車と右折車が交差点で衝突した場合の過失割合とは?

交通事故の過失割合は、事故の状況や交通ルールの違反内容によって大きく変わります。今回は「自転車が一方通行を逆走し、自動車が青信号で右折した交差点での事故」について、実例とともに過失割合の考え方を解説します。

基本となる事故状況の整理

このケースの主なポイントは以下の通りです。

  • 自動車は信号に従って右折進行していた
  • 自転車は「自転車を除く」の一方通行路を左側から逆走していた
  • 交差点内での接触(交差点と一方通行路の境目)

つまり、自動車は正規の進行、自転車はルール上「通行可能」だが逆走という問題が含まれています。

過失割合の一般的な目安

このような事故は過失割合の目安が争点になりがちですが、裁判例や実務上は次のように整理されることが多いです。

自動車:自転車 = 30:70〜20:80

自転車側に大きな過失がある理由は以下の通りです。

  • 一方通行路の逆走(たとえ自転車を除くであっても逆走は危険)
  • 交差点付近で安全確認が不十分だった可能性

ただし、事故状況や視認性、自転車の速度などによっては割合が変動します。

実例:自転車逆走事故と裁判例の比較

ある判例では、住宅街の一方通行で逆走した自転車が出会い頭に乗用車と接触した事案において、自転車に80%の過失が認められたことがあります。特に、自転車側の注意義務違反(速度超過、左右確認不足)が重視されました。

一方で、自動車が急に右折し、視界不良の道路構造であった場合には、自動車の過失が40%にまで認定された例もあります。

逆走自転車が「合法」でも注意義務は免除されない

「自転車を除く一方通行」は自転車の通行を認めていますが、「逆走する自由」ではなく、交通の流れに従った安全な走行が前提です。

したがって、逆走中の事故では自転車にも通常より重い注意義務が求められると理解すべきです。

過失割合は誰が決める?示談交渉と保険会社の役割

実際の過失割合は、保険会社の示談交渉、あるいは調停・裁判で決まります。提示された割合に納得がいかない場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

自転車が未成年の場合でも、保護者に賠償責任が及ぶ可能性があるため注意が必要です。

まとめ:自転車側の逆走は重い過失に繋がる

このような交差点事故では、たとえ自動車側が信号を守っていても、自転車の逆走は重大な過失とされる傾向があります。

・自転車の過失は一般的に70%〜80%
・一方通行の逆走は要注意
・示談交渉に納得できなければ弁護士へ相談

自転車も車両の一種として、安全運転の責任を負うことを再認識しておきましょう。

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