NHK受信料に関する情報はネット上でさまざま飛び交っており、「払わなくていい」と言う人もいれば、「法律で決まっている」と言う人もいます。本記事では、実際に支払い義務があるのかどうか、そして訪問員が来たときの対応方法まで、具体的な事例とともに解説します。
受信料の支払い義務はある?法律の基本を押さえよう
NHK受信料は、放送法第64条に基づいて定められています。受信設備(テレビやワンセグ対応の携帯など)を設置した時点で契約義務が発生します。
つまり、「テレビを設置しているなら契約義務あり」「テレビがないなら契約義務なし」というのが原則です。ただし、最近はインターネット配信(NHK+)のみでは契約義務は発生しません。
受信料を払わなかったらどうなる?罰則や裁判の可能性
実際に支払わない人も多くいますが、NHKは未契約世帯に対して民事訴訟を提起するケースがあります。裁判になれば、受信料の支払い義務があると判断される可能性は高いです。
2021年には、テレビを設置していながら契約を拒んだ人に対し、最高裁が「契約義務がある」とする判断を下しました。契約していない場合でも、テレビを設置していれば裁判で負けるリスクがあります。
NHKの訪問員が来たときの対応方法
NHKの委託業者が訪問する際は、強制力はありません。「契約の義務がある」と言われても、確認せずにその場でサインしないようにしましょう。
もしテレビを設置していない、またはワンセグ機能のないスマホしか持っていない場合は、その旨をはっきり伝え、「契約の必要がないので失礼します」と伝えることで問題ありません。
実例:契約してしまった後に後悔したケース
ある夫婦は、NHK職員に「もう契約されています」と言われそのまま契約してしまいました。後日調べたところ、義務がないことが分かり解約を試みましたが、解約には「受信設備がない」ことの証明(テレビ撤去など)が必要で、手間がかかったとのことです。
このような事例を防ぐためにも、その場での判断ではなく、一度持ち帰ってから検討する姿勢が重要です。
NHK受信料の最新の料金体系と注意点
- 地上契約:月額1,100円(税込)
- 衛星契約:月額1,950円(税込)
- 年払いにすると割引あり
なお、クレジットカード払い・口座振替にするとさらに割引が適用されるため、支払うと決めた場合はこれらの支払い方法を検討しましょう。
まとめ:自分の状況に応じた判断が大切
NHK受信料の支払い義務は、テレビなどの受信設備があるかどうかに依存します。設備がある場合は法律上の義務があり、契約拒否は裁判に発展するリスクもあるため、注意が必要です。
逆に設備がなければ契約義務はなく、訪問員にもしっかりとその旨を伝えることで対応できます。安易な契約を避けるためにも、事前に自宅の状況と契約義務について理解しておきましょう。