職務質問(通称:職質)を受けた際に、警察からスマートフォンの画像フォルダを見せるよう求められたという話を耳にすることがあります。もしそこに性的な画像や、ネットで話題のミーム画像(たとえば「野獣先輩」など)があった場合、法的に問題になるのか心配になる方もいるでしょう。本記事では、職質時におけるスマホ画像の扱いや、違法性の有無、警察との関係性について解説します。
職質でスマホの中身を見せる義務はあるのか?
結論から言えば、職務質問だけではスマホの中身を見せる法的義務はありません。警察官が任意でスマホの確認を求めた場合、拒否することができます。
ただし、拒否したことで不審に思われ、所持品検査や任意同行を求められる可能性はあります。そのため、対応には冷静さと法的な知識が求められます。
エロ画像が見つかった場合に違法になるケースとは
一般的な成人向けコンテンツ(アダルト画像や動画)を自分の端末に保存しているだけで、日本国内では原則として違法にはなりません。しかし以下のような場合は違法になります。
- 児童ポルノに該当する画像や動画
- 無修正わいせつ画像の所持(海外サイトからのダウンロードなど)
これらに該当すると、所持だけで逮捕・検挙の対象になります。
「野獣先輩」などのネットミームは犯罪になる?
「野獣先輩」の画像やコラージュ、ネットミームの多くはネタとして扱われていますが、法的に問題となる可能性は低いです。ただし、肖像権の侵害や名誉毀損などの観点から訴えられる余地はゼロではありません。
また、職質中にこのような画像があることで、警察官に不審がられたり、人格を疑われたりするケースもあるため、個人のモラルやプライバシーの観点からも注意が必要です。
警察の「ブラックリスト」に載ることはあるのか
警察には公式に「ブラックリスト」という仕組みは存在しませんが、不審人物として記録される可能性はあります。これは前科とは異なり、内部資料として「要注意人物」として扱われるだけですが、将来的に再び職質を受けやすくなる場合も。
ただし、違法行為をしていない限り、それだけで不利益を被ることは基本的にありません。
実際の事例と対処法
実際に「スマホを見せろ」と言われた人の中には、断っても何ら問題なかったケースも多く報告されています。仮に任意同行されたとしても、弁護士を呼ぶ権利があるため、無理に応じる必要はありません。
また、万が一違法とされる画像が保存されていた場合は、早急に削除し、二度と保存しないようにすることが肝要です。
まとめ:不安を感じたら法的な根拠を持って行動を
職質でスマホを見せる義務はなく、成人向け画像の所持だけでは基本的に違法ではありません。ただし、違法性のある画像や、社会的に問題視されるコンテンツの所持には注意が必要です。心配な場合は、弁護士ドットコムなどの法的相談窓口を利用することをおすすめします。