ドアパンチ事故と「参考扱い」って何?駐車場で起きた接触事故の処理と注意点を解説

観光地やスーパーの駐車場などでよく起きる「ドアパンチ事故」。車のドアを開けた際に、隣の車にぶつけてしまうケースです。実際に加害者が修理費を支払うことで示談になることもありますが、警察に連絡した際に「参考扱いで処理します」と言われることもあります。この記事では、物損事故と参考扱いの違い、そしてドアパンチ事故が発生したときの対応についてわかりやすく解説します。

■「参考扱い」とは?警察用語としての意味

「参考扱い」は、正式な「交通事故」としては扱われないが、念のため記録だけは残すという警察内部の処理方法です。これは法令上の正式な用語ではなく、行政処理上の分類に近いものです。

エンジンがかかっていない車や、人身被害がない軽微な接触などが対象となり、事故の届出義務はなく、統計にも含まれません。罰則や違反点数も発生しないため、警察側としてはトラブル未満の記録という位置づけです。

■物損事故との違いとは?

物損事故は、道路交通法上の事故として正式に受理されたケースであり、事故証明書の発行も可能です。任意保険での修理費補償や過失割合の検討もされ、保険会社への提出が求められることが一般的です。

一方、「参考扱い」では事故証明書が発行されないため、保険会社によっては補償の対象外になることもあるため注意が必要です。

■ドアパンチ事故が「参考扱い」になる理由

ドアパンチは「駐車中」「停車中」に発生することが多く、エンジンがかかっていない場合や車道上での移動がなかった場合は「交通事故」ではないと判断される傾向にあります。

たとえば、加害者がドアを開けて隣の車に当てた際、お互いの車が停車中で人身被害もなければ、警察は「参考扱い」として処理する場合があります。

■参考扱いでもやるべきこと:連絡先交換と記録の保存

参考扱いであっても、当事者間でしっかりとやり取りを行いましょう。加害者が修理費を負担すると約束した場合でも、念のため連絡先交換・写真撮影・ドアパンチの痕跡などの記録保存をしておくことが重要です。

また、相手が任意保険で対応する場合、保険会社によっては「参考扱い」の事故にも補償が出る場合がありますので、相談してみる価値があります。

■将来の備えに:自分が加害者になった場合の影響

今後、あなた自身が加害者になることもありえます。参考扱いであっても、相手が納得せずにトラブルに発展することもあるため、できるだけ早期に誠意を持って対応することが大切です。

特に、相手が保険対応を求めてきた場合は、事故証明がないと保険が使えないケースもあるため、軽微な事故でも警察への通報は推奨されます。

■まとめ:参考扱い=事故ではないが記録は残る

ドアパンチ事故が「参考扱い」とされるのは、法的な事故要件に当てはまらないケースが多いためです。物損事故と違い、事故証明が発行されない・罰則がないといった違いがありますが、記録は警察内に残るため完全な「無かったこと」ではありません。

被害者・加害者いずれの立場でも、今後の対応をスムーズに進めるためには、事故現場での記録と誠実な対応が何より重要です。

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