無免許運転で家庭裁判所に呼ばれたときの流れと欠格期間の判断ポイント

無免許運転が発覚し、ついに家庭裁判所に呼ばれたという状況は、緊張と不安でいっぱいかもしれません。特に初めてのケースであれば、「欠格期間はいつ決まるのか?」「処分はどこで下されるのか?」といった疑問を抱くのは当然です。この記事では、家庭裁判所での手続きの流れと、処分・欠格期間に関わる判断基準について解説します。

家庭裁判所に呼ばれる理由とは

家庭裁判所に呼ばれるのは、無免許運転が少年事件として扱われた場合、つまり当事者が20歳未満の未成年である場合がほとんどです。この場合、「少年保護事件」として調査官が調査を行い、必要に応じて審判が開かれます。

成人であれば刑事事件として通常の裁判や略式起訴となるため、家庭裁判所に呼ばれることは基本的にありません。

審判の場で何が決まるのか

審判では、事実関係の確認に加え、本人の反省状況、家庭環境、再犯の可能性などが総合的に評価されます。そして、その場で「不処分」「保護観察」「少年院送致」などの処分が決まります。

処分が「不処分」だった場合は、法的な制裁は科されませんが、交通違反としての記録や運転免許への影響は別途処理されることがあります。

欠格期間は誰が判断するのか

実は、家庭裁判所そのものが「免許の欠格期間」を直接決定することはありません。これは運転免許行政を管轄する各都道府県の公安委員会が担当します。審判の結果や内容が公安委員会に通知され、それをもとに欠格期間(免許取得ができない期間)を決定します。

そのため、審判の場で明確に「◯年間の欠格です」と言われるわけではありません。後日、通知または運転免許センターで確認される形になります。

欠格期間の目安と実例

一般的には、初犯で重大な事故がない場合、1年~2年程度の欠格期間になることが多いとされています。ただし、再犯歴や悪質な運転(飲酒・危険運転など)がある場合、3年~5年の欠格期間も想定されます。

たとえば、初めての無免許運転で素直に反省しており、社会復帰や進学・就職の見込みが立っている場合は、不処分または軽微な処分で済む可能性もあります。

反省と準備が結果に影響する理由

家庭裁判所では、事実以上に「その後どう行動しているか」が重視されます。反省文の提出や、再発防止のための具体的な行動(自宅での学習、学校やアルバイトへの真面目な通勤など)が評価されやすいです。

また、保護者の同席や、家庭環境の安定度も判断材料になります。保護者が協力的で、今後の生活が管理されると判断されれば、不処分となる可能性も高まります。

まとめ:欠格期間は裁判所でなく公安委員会が判断

家庭裁判所での審判はあくまで「処分内容」を決定する場であり、「免許の欠格期間」自体は都道府県の公安委員会が判断するという仕組みです。

したがって、審判の結果が不処分であっても、免許の欠格期間がゼロとは限らないため、後日免許センター等で確認が必要です。反省の姿勢と今後の行動が重要な鍵を握ることを忘れず、真摯な対応を心がけましょう。

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