離婚後の養育費・慰謝料未払いと離縁調停における法的対応と弁護士費用の請求可能性について

離婚後における養育費や慰謝料の未払い、さらに離縁調停の申立てが重なるケースでは、精神的にも法的にも大きな負担となります。本記事では、離縁申立てをされた状況での対応方法や、弁護士を付けるべきかどうか、さらにその費用を相手に請求できるのかといったポイントについて、わかりやすく解説します。

養育費・慰謝料の未払いと協議離婚書の効力

養育費と慰謝料については、協議離婚書に明記されていれば法的拘束力があります。特に公正証書として作成されていれば、相手方が支払いを拒否した場合でも強制執行の手続きが可能です。

たとえば、3月に一度支払いがあったにもかかわらず4月以降途絶えた場合、債務不履行に該当します。この場合、家庭裁判所に「履行勧告」や「履行命令」の申し立てを行い、その後の給与差押えなどの対応も視野に入ります。

離縁調停における主張の妥当性と争点

離縁の申立てが認められるには、家庭裁判所が養子縁組の継続が子どもにとって不利益であると判断した場合です。会っていないことや、気が変わったという理由のみでは通常は正当な離縁理由とはみなされません。

特に、養育費の支払いを拒むために離縁を申し立てたような背景がある場合、裁判所もその動機を慎重に判断します。子どもの意思(13歳・16歳であれば)も考慮されることが多いため、家庭裁判所は子の意見聴取も含めて総合的に判断します。

弁護士の必要性とタイミング

このように法的論点が複数にわたり複雑化している状況では、早めに弁護士を依頼することが推奨されます。調停では法的知識と交渉力が問われ、書類提出や主張整理を一人で行うことは精神的負担が大きいです。

特に、相手方が弁護士を代理人として立てている場合、自分も対等に対応するためには弁護士のサポートが不可欠です。法テラスなどを通じて相談することもできます。

弁護士費用は相手に請求できるのか?

原則として、弁護士費用は自己負担となります。ただし、例外的に相手方の不法行為や悪意ある訴訟提起(例えば嫌がらせ目的)が認定された場合、一部費用を損害賠償として請求できるケースもあります。

たとえば、家庭裁判所での調停の結果、明らかに相手の主張に正当性がなく、しかも支払い義務を回避する目的であったと判断された場合には、弁護士費用等も含めた損害賠償請求が別途認められる可能性があります。

子どもたちへの影響と心のケア

13歳と16歳の子どもにとって、離縁や金銭トラブルは精神的にも影響を及ぼす可能性があります。調停では子の利益が最優先に考慮されますが、日常生活に不安が出ることも。

このような時期には、スクールカウンセラーや地域の子ども家庭支援センターに相談し、精神的サポートを得ることも重要です。

まとめ:法的な対応は冷静に、専門家の力を借りて進めよう

養育費や慰謝料の未払い、離縁調停への対応は、一人で抱え込むには重すぎる問題です。弁護士に依頼することで、書面対応や主張整理、調停の進行などすべてにおいてサポートが受けられます。

費用の請求については基本的に自己負担ですが、裁判所の判断により一部を回収できる可能性もゼロではありません。まずは無料相談などを利用し、早めに動くことがご自身とお子さんを守る第一歩となります。

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