電力の自由化に伴い、さまざまな新電力会社が誕生しましたが、それに伴い訪問販売による契約トラブルも増えています。とくに「ついその場の勢いで契約してしまった」という学生や若年層からの相談が多く寄せられています。本記事では、訪問販売で契約してしまった電力会社をクーリングオフする方法と、元の電力会社への影響についてわかりやすく解説します。
クーリングオフ制度は電力契約にも適用される
訪問販売で電気の契約を行った場合、「特定商取引法」に基づきクーリングオフが可能です。契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず無条件で契約解除ができます。これはエビス電力のような小売電気事業者も同様です。
クーリングオフの通知は、ハガキまたは書面で行うのが一般的です。送付する際にはコピーを保管し、簡易書留や特定記録郵便など記録が残る方法で出すことが重要です。
通知の書き方と送付先の確認
ハガキには以下の内容を明記しましょう。
- 契約を解除したい旨(「契約を解除します」などの文言)
- 契約者の氏名・住所
- 契約日
- 販売会社名(例:株式会社エビス電力)
- 「特定商取引法に基づくクーリングオフを行います」という記載
送付先の住所は、契約書に記載されている事業者の本社所在地または指定の連絡先へ。ハガキの両面をコピーして保存し、証拠として残すことが重要です。
元の電力会社との契約はどうなる?
新電力への切り替え契約が成立すると、旧契約(例:九州電力など)は自動的に解約扱いとなる仕組みが一般的です。ただし、クーリングオフが成功すれば、契約はなかったことになるため、元の電力会社との契約も自動的に復元されるケースが多いです。
ただし、場合によっては再度手続きが必要になることもあるため、旧電力会社に確認の連絡を取っておくと安心です。具体的には、「クーリングオフを行ったので元の契約に戻るか確認したい」と伝えれば丁寧に対応してくれます。
もしクーリングオフ期間を過ぎていた場合は?
8日を過ぎてしまった場合でも、契約時に適切な説明がなされていなかった場合や、強引な勧誘・虚偽説明があった場合は、契約の無効や取り消しが認められることがあります。
そのような場合は、消費生活センターに相談するのが適切です。全国共通番号「188」に電話すれば、最寄りのセンターにつながります。
安心して契約するための心構え
電力会社の契約は生活に直結する重要な契約です。営業担当者の勢いに流されず、契約内容をよく確認し、信頼できる会社かどうかを比較検討することが重要です。
とくに学生や若年層の一人暮らしでは、親族や信頼できる人に一度相談してから契約するのも良いでしょう。訪問販売ではなく、公式サイトや電力比較サイトを利用して自分で選ぶ方法も安心です。
まとめ:クーリングオフは8日以内なら可能、まずは冷静に対処を
訪問販売で契約してしまった電力会社については、契約から8日以内であればクーリングオフが可能です。ハガキで通知し、記録をしっかり残すことが大切です。また、元の電力会社との契約については復帰できるケースが多いため、焦らずに確認を取りましょう。
「どうしよう」と悩んでいる時間がもったいないので、まずはクーリングオフ通知を出す準備を始めてみましょう。