離婚を考える際、「奨学金」の取り扱いについて疑問を持つ方は少なくありません。特に配偶者が結婚前に抱えていた奨学金を婚姻中に返済していた場合、その負担や分与の考え方はどうなるのでしょうか。本記事では、奨学金に関する法律的な位置づけと、離婚時の財産分与における注意点についてわかりやすく解説します。
奨学金は基本的に「特有財産」扱いとなる
まず押さえておきたいのは、配偶者が結婚前に抱えていた奨学金は、原則としてその人の「特有財産」とされ、離婚時の財産分与の対象にはなりません。つまり、夫が学生時代に契約していた奨学金は、妻が返済義務を負うことは基本的にありません。
これは、民法第762条において「婚姻前から有していた財産は各自の特有財産である」と明記されているためです。たとえ婚姻中に共働きで家計から奨学金の返済をしていたとしても、借金自体は夫個人のものと見なされます。
婚姻中に家計から支払った返済分は返ってくるのか?
婚姻期間中に夫の奨学金返済が家計費から行われていた場合、その返済分を「財産分与として取り戻したい」と考える方もいます。しかし、これが認められるかどうかはケースバイケースです。
実務的には、家計費として生活に必要な支出とみなされ、細かく返還を求めるのは難しいのが一般的です。ただし、例えばまとまった額を妻個人の貯金から出していた場合や、夫が高収入になったことで生じた財産形成の恩恵があった場合は、交渉の余地があるかもしれません。
奨学金返済によって形成された資産は分与対象になる?
奨学金によって取得した学歴や資格が原因で夫の収入が上がり、それによって夫婦で住宅や貯金などの資産を築いた場合、その資産は「共有財産」となります。つまり、奨学金自体は分与対象でなくても、それによって生まれた資産や利益は分与の対象になる可能性があります。
たとえば、夫が大学院修了後に年収が上がり、家族でマンションを購入した場合、そのマンションは財産分与の対象となり、妻も一定の持ち分を主張できます。
子どもがいる場合の養育費と財産分与の関係
子どもがいる場合、養育費の支払い義務は別途発生します。奨学金とは直接関係しませんが、夫に多額の返済義務が残っていることを理由に、養育費の金額を下げることは原則できません。
養育費は子どもの権利であり、夫婦間の債務状況とは別に考慮されます。奨学金返済中であっても、裁判所の基準に沿った適正な養育費を請求できます。
実際の離婚協議では証拠や交渉がカギ
離婚時に返済分の負担や資産分与を巡って争いが起きることはよくあります。もしも婚姻中に奨学金返済のために妻個人が負担を強いられていたという証拠(銀行振込記録、通帳の写しなど)がある場合、交渉の材料になる可能性があります。
また、弁護士を通じた協議や調停で、合理的な主張をすれば「貢献度」に基づく財産分与に含める余地が出てくることもあります。
まとめ:奨学金そのものは対象外でも交渉の余地あり
離婚時の奨学金は基本的に夫の個人的債務とされますが、婚姻期間中の返済分や、そこから生まれた資産形成については共有財産として評価される可能性もあります。何を「共有」として主張できるかを冷静に整理し、必要に応じて専門家の力を借りて交渉を進めましょう。
「せこい」と感じる必要はありません。自分と子どもの生活を守るために、正当な権利をきちんと主張することが大切です。