他人同士が同一敷地内に別棟を建てるのは合法?漫画『タッチ』の実例から解説

1980年代の名作漫画『タッチ』で、血縁関係のない上杉家と浅倉家が同じ敷地内に別々の家を建てて共存している描写は、現実の法律ではどうなのか。本記事では、同様のケースが日本の法律上で許されるのかを、建築基準法・民法・分筆の観点から分かりやすく解説します。

建築基準法:1敷地1建築物の原則

建築基準法施行令では、原則として「1つの敷地には1棟の建築物」でなければならず、独立した住宅を複数建てる場合は、用途や敷地の扱いで調整が必要です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

ただし、建物を一体化した構造にしたり、敷地を行政的に分ける「敷地分割」や「分筆」により、合法的に複数棟が可能となります。

敷地分割/分筆とは何か?

分筆は登記簿上の筆を分ける手続きで、親子・他人問わず敷地を法的に分割できます。敷地分割(実質的分割)を行えば、上杉家と浅倉家の家も別の「敷地」とみなされます。

親子間の場合と異なり、他人同士でも土地所有者同意があれば可能です。建築審査時にも各々に申請すればOKです:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

民法:境界から50cm以上の距離が必要

民法234条では、「境界線から50 cm以上離す」義務があります。これは敷地分割後も両棟で遵守する必要があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

ただし、一度完成して1年経過すれば、変更・中止請求ではなく「損害賠償請求」に変わるため、既存建物についてはある程度安定します。

共有地への建築と第三者の承諾

共有地とは異なり、完全に分筆された各敷地であれば、所有者同士の問題になります。共有地に建てた場合、持分の扱いや地代請求の議論が生じますが、他人同士でもしっかり手続きを踏めば回避可能です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

第三者(親や隣地所有者など)が関わる場合も、使用貸借契約や借地権方式など契約形式次第で双方の権利保全が図れます。

『タッチ』のケースは当時も現在も合法?

漫画の舞台となった1980年代でも、同様に敷地を分割・登記すれば、他人同士の別棟住宅は合法でした。

むしろ現代では、住宅ローン・抵当権設定・相続対策などを考慮すると、むしろ分筆して別敷地として扱うことで実務的メリットも多いのです:contentReference[oaicite:4]{index=4}。

実例:親名義土地に子が家を建てる場合

例えば、親が土地所有で子が建物所有だけの場合、使用貸借契約や抵当権設定により双方の権利が整理され、ローン返済などにも影響しにくくなります:contentReference[oaicite:5]{index=5}。

このようなスキームは、他人同士でも応用できます。

まとめ:整理すれば完全に合法

他人同士でも敷地を分筆して登記・建築確認を別々に行う、さらに境界距離ルールを守ることで、法律上は問題ありません。

漫画『タッチ』の上杉家と浅倉家の描写も、法的には十分に再現可能な住宅配置と言えるでしょう。

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