交通事故の過失割合と示談交渉の実態:10対0を巡るよくあるトラブルと正しい対応法

交通事故では、事故の過失割合をめぐって当事者間や保険会社間で交渉が行われます。とくに「10対0」で過失を押し付けられるような場面では、納得がいかないまま話が進んでしまうこともあります。本記事では、よくあるトラブルの実態と、法的・実務的な観点からの対応策を詳しく解説します。

交通事故における過失割合の基本とは

交通事故における過失割合は、当事者の運転行動・位置関係・道路状況などから、法的な基準や判例をもとに算出されます。双方が動いている場合、一般的に「10対0」となるケースはごく限定的です。

たとえば、車線変更時や交差点での出会い頭事故では、よほど一方に重大な違反がない限り、どちらにも一定の過失が認められます。

「10対0でいいから人身にしないで」交渉はあり得るのか

被害者側が「人身事故にする代わりに過失割合を10対0にして」と申し出てくるケースは実際に存在します。このような交渉は“便宜的示談”とも呼ばれ、事故処理の簡略化や加害者側の刑事責任回避を目的とするものです。

しかしこれは本来、保険会社が冷静かつ客観的に対応すべき内容であり、当事者間だけで安易に合意するのはトラブルの元になります。

その「ケガ」は本当?人身事故を盾にする交渉のリスク

「腰が痛い」「あとで病院行くかも」といった発言があっても、医師の診断書がなければ人身事故として正式には扱われません。ただし、診断書が後日提出されれば、後から人身事故に切り替えることも可能です。

こうした「病院に行くかどうかで過失割合を左右する」交渉は、法的には正当な交渉とは言い難く、脅しや強要とみなされる可能性もあります

保険会社の役割と注意点

こうした交渉は保険会社の担当者が間に入り、事実関係に基づいた公正な判断を下すことが基本です。感情的な話し合いで一方的に「10対0でないと納得しない」などと言われても、保険会社は冷静に対応する義務があります。

不安がある場合は、自分の保険担当者に「この交渉は妥当か」「過失割合はどうなる見込みか」を明確に確認しましょう。

交渉に納得できない場合の対応策

相手の言動に不審がある場合や、提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士への相談や、国民生活センターなど第三者機関への相談が有効です。

また、自分の加入している任意保険に弁護士特約が付帯されている場合は、費用負担なしで弁護士に交渉を任せることも可能です。

まとめ:冷静に交渉し、感情に流されないことが大切

交通事故の示談交渉では、相手が感情的になったり、無理な条件を突きつけてくることもあります。しかし、過失割合はあくまで法的・実務的に定められるべきであり、強引な交渉に屈する必要はありません。

不明点があれば早めに専門家へ相談し、後悔のない対応を心がけましょう。

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