NHKとの受信契約は本当に国民の“義務”?集金人100%契約の誤解を法律で整理

NHKの集金人が来ると「契約率100%でござるか?」と思ってしまう方も多いでしょう。本記事では、放送法や最高裁判例、支払い実態などを整理し、「契約義務」や「支払い義務」の実態から、よくある誤解に答えます。

放送法が定める“契約義務”とは何か?

放送法第64条1項では、「受信設備を設置した者はNHKと契約しなければならない」と規定されています。つまり、テレビやワンセグ機能付き携帯などがある限り、契約自体は法的義務です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

しかしこの条文には罰則条項がなく、契約をしなくても刑事罰や行政罰はありません:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

支払いは“義務”?それとも契約後の自由?

放送法は契約の締結を義務付けますが、放送受信料の支払い自体は法的義務とはされていません:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

NHKが支払いを定めた規約に基づいて請求できますが、裁判所は「契約して未払いでも放送法違反にはならず、契約不履行による私法上の債務不履行に該当する」との判断です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

最高裁判決が言う“強制契約”の実態

最高裁は、「NHKが契約を申し込み、承諾しない場合、NHKは裁判で契約の意思表示を命ずる判決を求めることができる」と判断しています:contentReference[oaicite:4]{index=4}。

つまり、集金人に断って契約しなくても、NHKが本気を出せば裁判によって契約を強制できる仕組みです。

契約率や支払い率はどれくらい?

2022年度末時点で、受信料の世帯支払率は約78%〜80%程度と報告されています:contentReference[oaicite:5]{index=5}。

一方、契約世帯数は5000万件以上ありますが、実際に支払っているのはそのうちの約80%で、すべての国民が契約しているわけではないことが実データからも分かります:contentReference[oaicite:6]{index=6}。

集金人が来たらどうすべき?現実的対応とは

集金人には支払権限はなく、契約・支払いに同意しなければ退去を求めることができます:contentReference[oaicite:7]{index=7}。

その後、NHKが支払督促や訴訟を起こす可能性はありますが、すぐ刑罰が科せられるわけではありません。

まとめ:契約義務と支払い義務の違いを押さえよう

・放送法上、テレビなどを設置したらNHKとの契約は義務ですが、支払いは法的に義務とはされない
・契約して未払いでも違法ではなく、裁判所は債務不履行として扱う
・NHKは裁判で契約を強制できる仕組みがあるが、集金人による「全員契約必須」の案内は誤解を招くことが多い
・支払い率は全国で約80%、地域や世帯によって差がある。

つまり、NHK集金人が来て「契約率100%」と主張された場合、それは実態や法制度を正確に反映しているとは言えません。冷静に対応すれば問題ありません。

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