インターネット通販で「初回1,980円」「定期ではない」といった広告に惹かれて購入した商品が、実際には定期購入契約だったというトラブルが後を絶ちません。特に美容商品である「チュルミクリーム」に関しては、購入後に高額な請求が届いたという報告が多く見られます。本記事では、そのような消費者トラブルの背景と具体的な対処法を解説します。
初回1,980円でも定期コース?誤認を招く広告の手口
「初回限定価格1,980円」「解約自由」「定期縛りなし」などと記載されている場合でも、実際には数回継続が条件の定期購入契約になっていることがあります。このような広告は、詳細を小さな文字でページ下部に表示していたり、注文確認画面にしか記載がないケースが多いため、気づかないまま申し込んでしまうことが多いのです。
特定商取引法では、このような「定期購入契約であること」を明確に告げない販売方法は違法となる可能性があるため、問題になることが少なくありません。
すでに商品を開封・使用してしまった場合でも対応できる?
たとえ商品を開封・使用してしまった場合でも、誤認を誘う広告による契約であったとすれば、その契約の取消しや返金を求めることができる可能性があります。消費者契約法では、重要事項について誤認した場合には契約の取り消しが認められることがあります。
特に「定期購入であることを認識しないまま注文した」ことを証明できれば、使用済みであっても契約解除が可能になるケースもあるため、早期に対応することが大切です。
消費者センターへの相談が有効な理由
全国の消費生活センターでは、このような通販トラブルの相談を無料で受け付けています。消費者庁の「消費者ホットライン」188に電話をかければ、最寄りのセンターにつながり、専門の相談員からアドバイスを受けることができます。
センターでは、業者との交渉を代行したり、契約の取消しを業者に申し入れる支援を行ってくれることもあります。早期の相談が解決のカギです。
実際の解約成功例と注意点
SNSやレビューサイトなどには「一度使用した後でも解約できた」「消費者センターを通じて返金対応してもらえた」といった成功談も見られます。中には「クーリングオフが適用されなかったが、業者と交渉して定期購入の解約には応じてもらえた」というケースもあります。
ただし、解約にはメールや電話での連絡、返送の手続きなどが必要となることが多いため、契約時のメールや画面キャプチャを必ず保存しておきましょう。
悪質業者の見分け方と今後の防止策
今後同様のトラブルを避けるためには、次のようなポイントを確認しましょう。
- 広告に「定期」「継続購入」の記載があるか(小さい文字に注意)
- 特定商取引法に基づく表記が明確にされているか
- 会社の所在地や連絡先、返品ポリシーが確認できるか
- 口コミサイトやSNSで評判をチェックする
あまりに好条件な広告や、初回のみ極端に安い商品は、一度立ち止まって調べる習慣をつけましょう。
まとめ:高額請求でも諦めず、冷静な対応を
今回のような「1,980円と聞いていたのに、定期購入で高額請求された」というトラブルは、明らかに消費者の誤認を狙った手法です。契約内容に納得していなければ、たとえ使用済みでも請求を免れる可能性があります。まずは消費生活センターに相談し、必要であれば契約解除の手続きを進めましょう。冷静な行動が、あなたの権利を守る最初の一歩です。