自転車で横断歩道上の重傷事故、加害者の支払い能力がなければどうなる?法的対応と実例

自転車で横断歩道を渡る歩行者を車でひいてしまい、被害者が半年以上入院・後遺症が残る大怪我をした場合、賠償金はどれほどになるのか、加害者の支払い能力がなければどうなるのか──本記事では交通事故の賠償責任と実務的な対処法を整理し、友人のように苦悩する方を支える内容をご紹介します。

自転車×車による横断歩道事故の過失割合と賠償額の目安

横断歩道上での事故では、自転車に過失がないケースも多く、過失割合0%対100%になる判例もあります。たとえば大阪地裁令和2年12月には、歩行者に自転車が衝突した際、歩行者の過失が0%と判断されました :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

賠償内容には入通院費・休業損害・後遺障害慰謝料・逸失利益・介護費用等が含まれます。重傷かつ後遺症が残るケースでは、数千万円~1億円超の賠償例もあり、例えば9,520万円という判例も存在します :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

加害者に資力がなければどうなる?支払い滞納時の法的手続き

加害者が資力不足で一括支払いできない場合、分割払いの合意を経て支払いを続けることになりますが、不履行が続いた場合、被害者は強制執行(給与差押え・財産差押え)を裁判所に請求できます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

また、支払い免責を目指して自己破産しても、不法行為に基づく賠償金(重過失含む)は免責されず、一生支払い義務が残り続けます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

保証人は設定可能?任意加入の自転車保険で備える方法

事故発生前に借用先車両の任意保険が家族限定で対象外だった場合でも、加害者本人が加入していれば保証人としてカバーできます。ただし事故後に新たに加入しても遡及適用は難しいため、事前の加入が重要です。

また、T S マーク付帯保険 や 個人賠償責任保険により、自転車事故でも死亡・重度後遺障害に備えることができます(限度額1億円など) :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

実例紹介:支払い滞り後の強制措置と被害者救済

あるケースでは、自転車事故加害者が無保険・無資力で分割支払いが進まない場合に、被害者が裁判所を通じて給与差押え等の強制執行を実行し、実際に月々の支払いを得た例もあります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

また、交通事故の示談交渉においては、後遺障害等級認定を得て慰謝料が920万円に上った事例もあります(顔面醜状12級) :contentReference[oaicite:6]{index=6}。

被害者が取るべきステップと弁護士の活用法

  • 警察・保険会社・弁護士への連絡をまず行う。
  • 後遺障害等級の申請や診断書の取得で裁判基準の賠償額アップを目指す。
  • 加害者に資力がない場合、裁判所で支払督促・強制執行を求める。
  • 連帯保証人の設定交渉や保証制度の活用を検討。

まとめ:賠償額は巨額、加害者無資力でも支払い義務は消えない

半年以上の入院と後遺症を伴う自転車×車の事故では、賠償責任は数千万円〜1億円以上に上る可能性があり、実際の判例でも認められています。

加害者に支払い能力がなくても、破産では免責されず、強制執行によって継続的に回収可能です。被害者としては、診断書や賠償請求書などの証拠を準備し、必要に応じて弁護士へ相談・依頼して戦略的に進めることが重要です。

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