余罪はどう扱われる?防犯カメラ・前歴・示談の影響と“バレる”可能性

一度の犯罪が発覚したあと、「過去にやってしまったこと(余罪)」がバレるのかどうかは、多くの人が気にする点です。特に防犯カメラの映像や過去の警察対応と関連があると、心配はさらに深まります。この記事では、余罪がバレるプロセス、警察の捜査の実態、示談や写真撮影の意味を法的観点から整理して解説します。

示談が成立しても“前歴”は記録に残る

刑事事件において示談が成立し、不起訴や処分保留で終わっても、警察は「前歴」として記録を保持します。これはいわば内部的な経歴で、「前科(=有罪判決)」とは異なります。

この前歴には、事件内容・撮影された写真・指紋などが紐づけられるため、将来別件で捜査対象となった際、過去との照合が行われることがあります。

防犯カメラは“犯行前後”でも捜査資料になる

犯行の瞬間が映っていなくても、前後の行動や服装、動線、時間帯などが一致すれば、捜査上は“重要な間接証拠”として扱われます。

たとえば、財布が盗まれた直後に現場を離れる人物が映っており、被疑者の服装や髪型と一致した場合、参考人・容疑者として呼び出される可能性があります。

余罪が“バレる”タイミングときっかけ

余罪が明るみに出るのは、主に以下のようなパターンです。

  • 🔍過去の犯行と同一の“手口”が繰り返され、捜査対象として浮上
  • 📷防犯カメラ映像や現場証言が他事件と一致
  • 📝過去に撮影された“全身写真”や前歴との照合
  • 👮他の関係者からの密告・通報

余罪捜査は、別件捜査が進む中で偶然発覚することが多く、時間的には数週間〜数か月後に突然連絡が来ることもあります。

自首の扱いや影響について

仮に自ら余罪を告白する場合、それは「自首」として扱われる可能性があります。自首が認められると、起訴の回避や刑の減軽など、一定の情状酌量が得られることがあります。

ただし、すでに別件が捜査中である場合は「発覚後の自首」とみなされ、減刑効果が弱まる場合もあります。自首の判断は慎重に行うべきで、必ず弁護士に相談しましょう。

“バレないか”より“向き合うこと”が再犯防止につながる

示談で一件落着したように思えても、前歴や写真が記録として残る以上、再犯や余罪発覚による影響は大きくなる可能性があります。

余罪の有無よりも、今後どう行動し、法的責任や道義的な問題にどう向き合うかが重要です。再犯や虚偽を重ねるより、早期に専門家と話し、今後の人生を立て直すほうが結果的にリスクを減らす道です。

まとめ:余罪は偶然バレることも。記録は残っている

・示談後も前歴は残り、全身写真も記録済み
・監視カメラ映像と照合される可能性あり
・余罪がバレる時期は捜査の進展次第で読めない
・自首は情状酌量に有効だが法的リスクも
・繰り返す前に、信頼できる法律家に相談を

余罪がバレるかどうかではなく、どう責任を果たし今後の行動を正すかが、人生を左右する鍵になります。

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