交通犯罪の中でも極めて悪質とされる「無免許運転」「酒気帯び運転」「ひき逃げ」の組み合わせは、刑事処分に加えて行政処分でも重い制裁が科される対象です。この記事では、こうした行為に対する行政処分と欠格期間について、具体的な内容を解説します。
無免許運転とは?その重さと背景
無免許運転とは、有効な運転免許証を持たずに自動車等を運転する行為です。免許の取消処分を受けている場合や、最初から取得していない場合などが含まれます。
無免許運転は道路交通法違反であり、懲役刑または罰金刑が科されるとともに、再取得の際には長期の欠格期間が設定されます。
酒気帯び運転の定義と行政処分
酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の場合に該当します。これも重大な道路交通法違反です。
通常の酒気帯び運転であれば、免許停止や免許取消が科され、欠格期間は最短3年から始まります。
ひき逃げ(救護義務違反)の重罪性
事故を起こした後、被害者を救護せずに現場を離れる行為(いわゆるひき逃げ)は、刑事罰の中でも極めて重く扱われます。
行政処分では、事故の態様や被害の程度により免許取消処分のうえ、最長10年の欠格期間が科されることもあります。
複数の違反が重なった場合の行政処分
無免許+酒気帯び+ひき逃げのように、複数の重大違反が重なると、それぞれの処分が加重評価されます。免許を持っていない者に対しても「欠格期間」は設定され、免許の取得が一定期間禁止されます。
このケースでは、最長で10年の欠格期間が適用される可能性が極めて高いです。
欠格期間とは?再取得のハードル
欠格期間とは、運転免許の取消後に、再度取得申請できるようになるまでの期間を指します。期間中は全国どの運転免許試験場でも免許の取得ができません。
例として、酒気帯びで3年、ひき逃げで5年、無免許で2年など、複合違反があると最長の基準に達するよう調整されます。
刑事処分と行政処分は別物
刑事処分(懲役や罰金)と行政処分(免許の取消や停止、欠格期間)は別々に科されます。たとえ刑期を終えても、欠格期間中は運転免許の取得はできません。
また、重大事故を起こした経歴は、行政上の「再犯リスク」として厳しく評価されます。
まとめ:二度と運転させない制度的対策
今回のような悪質な交通違反に対しては、法的にも強い措置がとられています。無免許・酒気帯び・ひき逃げという三重違反の場合、刑事上の実刑判決に加え、最長10年間の免許欠格期間が科されることが一般的です。
こうした行政処分は、被害者や社会に対して再発を防止する役割を果たします。制度の正しい理解と、再発防止のための啓発が今後ますます求められるでしょう。