SNSでのコメントと開示請求:学歴を揶揄する発言は名誉毀損にあたるのか?

近年、SNSでの言動がトラブルに発展し、法的措置が取られるケースが増えています。特にコメント欄での口論や侮辱的な表現は、開示請求や損害賠償請求に繋がる可能性があります。この記事では、学歴を揶揄するコメントが名誉毀損や侮辱罪に該当するかどうか、また開示請求されるリスクについて詳しく解説します。

「あなたの学歴でしたら恥ずかしくて人に言えない」発言の法的リスク

このような発言は、対象者の社会的評価を下げる内容であり、名誉毀損罪(刑法230条)の要件を満たす可能性があります。たとえ事実に基づいていたとしても、「人に言えない」などの侮辱的な表現が含まれる場合、公益性が認められなければ違法性を問われることもあります。

また、侮辱罪(刑法231条)も成立し得るため、たとえ軽い気持ちで書いたとしても、相手が法的手続きを取る可能性を排除することはできません。

SNS上の開示請求が認められるケースとは

プロバイダ責任制限法により、名誉毀損や権利侵害があったと認められた場合、IPアドレスや投稿者情報の開示が認められることがあります。開示請求には次のような要件があります。

  • 投稿内容が違法性を帯びている
  • 投稿によって権利侵害が発生している
  • 投稿者の特定が可能である(IP記録が残っている等)

「あなたの学歴が〜」という発言が相手の名誉を侵害していると認められれば、開示請求の対象となる可能性があります。

本名や個人情報を含まない場合でも開示請求される?

多くの人が「匿名なら大丈夫」と考えがちですが、法的には匿名性は盾になりません。たとえ投稿者の本名が不明でも、プロバイダ経由でIPアドレスを取得し、そこから発信者を特定することは可能です。SNS上のプロフィールに大学名などの情報がある場合、それが個人を特定する手がかりとして扱われることもあります。

実際に、SNS上での誹謗中傷により投稿者が特定され、損害賠償請求が認められた判例も複数存在しています。

正義感や感情的反応によるコメントのリスク

今回のように、「高校生をバカにする投稿に腹が立った」という理由で反論した場合でも、その反論の内容が相手の人格や社会的評価を攻撃するものであれば、名誉毀損や侮辱と見なされるリスクがあります。

感情的になりがちなSNSのやり取りですが、投稿内容には常に注意が必要です。たとえ相手が先に挑発的な言動をしていても、反論が法的責任を生む可能性があるという現実を理解しておくべきです。

開示請求を避けるための対策とアドバイス

万が一、自分の投稿に不安を感じた場合は、該当コメントを削除し、相手のアカウントをブロックして距離を取ることが大切です。さらに、今後は感情的なコメントを控え、「通報」や「ミュート」などの機能を利用するのも賢明な選択です。

また、自分のSNSの利用履歴を定期的に見直し、誤解を招く投稿がないかチェックすることも、リスク回避に繋がります。

まとめ:SNS時代の「言葉」は責任を伴う

「学歴を揶揄する」ようなSNSでの発言は、名誉毀損や侮辱と判断される可能性があり、開示請求を受けるリスクがあります。たとえ匿名であっても、安全ではありません。

  • 名誉毀損や侮辱は刑法上の処罰対象
  • 相手の社会的評価を下げる表現は要注意
  • 感情的な反論よりも冷静な対応を
  • 発言に責任を持ち、トラブル回避を心がける

SNS上でも現実社会と同様に、相手への配慮と法的リスクへの理解が求められます。

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