交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、休業損害として補償を受けることができます。しかし、勤務形態や提出書類、退職のタイミングによってはスムーズに請求できないこともあります。この記事では、パート勤務で土日祝日休みのケースを例に、休業損害が何日分補償されるのか、退職していても会社に証明書を発行してもらえるのか、注意点を解説します。
休業損害とは?どんな人が対象になる?
休業損害とは、交通事故により働けなくなった期間の収入減を補填する補償制度で、加害者側(または保険会社)に請求します。パート・アルバイト・自営業者も対象です。
ただし、補償されるのは「実際に就労予定だった日」のみ。たとえば、パートで土日祝が休みなら、その日は補償対象外となります。
今回のケース:補償される日数の算出例
例として、2024年4月2日〜5月31日までの期間(約2ヶ月)を休業し、パート勤務で土日祝日が休みだった場合、カレンダーに基づき就労日数を算出します。仮に。
- 4月の平日数(祝日除く)=20日
- 5月の平日数(祝日除く)=21日
となれば、休業損害の対象は41日分となる可能性があります。会社からの「休業損害証明書」に記載された就労予定日が基準となります。
休業損害証明書は退職後でももらえる?
退職したからといって、会社が休業損害証明書の発行を拒否する法的な理由はありません。証明書は、事故当時の勤務実態を証明するだけなので、退職後でも対応してくれるのが通常です。
ただし、会社の協力姿勢や連絡手段により、実務上スムーズにいかない場合もあります。退職の理由が交通事故による体調不良であるならば、会社側も理解を示しやすいでしょう。
会社に連絡しづらい場合の対応方法
連絡が取りづらい場合は、以下のような手段を検討しましょう。
- 書面やメールで丁寧に依頼(感謝の意を添えて)
- 第三者(弁護士、保険会社)を通じて依頼
- 労働基準監督署に相談(証明拒否が続く場合)
特に「任意保険での交渉」なら、保険会社の担当者が代行してくれることも多く、自分で会社に連絡しにくい場合は心強いサポートになります。
6月18日以降の欠勤と退職は補償される?
診断書に記載された期間(4月2日〜5月31日)以外の欠勤、たとえば6月18日〜6月25日の欠勤については、原則として補償対象外です。診断書の延長や再診などがなければ、その期間は本人の判断による欠勤とみなされる可能性が高いです。
診断書の延長がある場合には、追加で補償される余地もあるため、病院で再度相談してみましょう。
まとめ:退職後でも諦めず、必要書類の請求を
・休業損害は「実際に働く予定だった日」に対して発生する
・退職後でも会社は「休業損害証明書」を発行できる
・連絡しづらい場合は書面や保険会社の力を借りて依頼
・補償期間外の欠勤は診断書の延長がない限り対象外
・迷ったら消費生活センターや交通事故専門の弁護士に相談を
正当な補償を受けるためには、制度と流れを理解し、粘り強く対応することが大切です。