交通事故によりTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)を負い、後遺障害等級認定を目指す方にとって、通院期間や治療の継続、等級認定の見通しは極めて重要な判断材料になります。本記事では、最低限押さえておきたい3つのポイントを、わかりやすく解説します。
① 後遺障害認定に必要な最低通院期間はどれくらい?
後遺障害等級認定の申請には、症状が「症状固定」とされるまで継続的な治療を受けていることが必要です。一般的には6か月以上の通院が目安とされています。
TFCC損傷のように可動域制限や疼痛が残るケースでは、MRIなどの画像所見があることも重要で、通院期間の短さは症状の一貫性や重症度を証明しづらくなるため不利に働く可能性があります。
② 想定される後遺障害等級は何級?
TFCC損傷の場合、症状の残り方によって認定される等級は異なります。可動域制限が明確に認められ、関節機能に一定の障害が残っている場合は、12級6号(関節の可動域が健側の2分の1以下)や14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当する可能性があります。
ただし、画像所見や医師の診断書、日常生活への支障度など複数の要素で総合的に判断されるため、確定的な等級を予測するのは困難です。経験豊富な弁護士に確認してもらうとより正確です。
③ 保険会社が3か月で治療打ち切りを告げた場合、自費通院すべきか
3か月で治療費の支払いを打ち切られた場合でも、症状が続いている場合は自費での通院を継続する価値があります。理由は、継続的な治療実績が後遺障害の申請で非常に重視されるからです。
実際、治療が途切れてしまうと「本当に症状が続いているのか」「固定なのかどうか」が認められず、認定されないリスクが高まります。費用負担は痛手かもしれませんが、認定された場合は賠償金で補填できるケースもあります。
通院のポイント:頻度と記録を意識しよう
自費通院を続ける場合でも、通院頻度は月2~4回程度を目安にし、医師の診断や治療内容、症状の変化などを診療明細やカルテにきちんと残してもらうことが大切です。
特に、関節の可動域の数値は定期的に計測し、診断書に記載してもらうようお願いしましょう。また、生活への支障についてもメモや日記形式で残すと役立ちます。
専門家に相談するメリット
後遺障害認定に不安がある場合は、交通事故分野に強い弁護士や後遺障害認定サポートを行っている事務所への相談を検討しましょう。
初回無料の法律相談や、等級認定サポートを専門にする社労士・行政書士なども存在します。被害者請求による申請も視野に入れると、保険会社任せよりも納得のいく結果につながることもあります。
まとめ
TFCC損傷で後遺障害認定を目指すなら、最低でも6か月程度の通院継続が望ましく、保険会社の打ち切り後も自費で通う選択は合理的です。等級は12級または14級の可能性があるものの、資料の整備と医療機関・法律家との連携が不可欠です。
後遺障害認定は将来の損害賠償に大きく関わる重要なステップ。納得できる結果を得るために、今できる準備を怠らないようにしましょう。