不起訴でも逮捕歴があると「普通の人」ではないのか?その誤解と法的理解を解説

逮捕歴があるというだけでその人を「普通ではない」と見なす風潮は根強く残っています。しかし、実際には法的にも社会的にもそのような見方は必ずしも正当ではありません。本記事では、逮捕歴と不起訴の違い、またそれに対する社会的偏見について詳しく解説し、誤解を正します。

■ 逮捕と起訴・不起訴の違いを正しく知る

「逮捕」とは、あくまで捜査機関が犯罪の疑いがあるとして身柄を一時的に拘束する手続きであり、有罪が確定したわけではありません。「不起訴」は検察が起訴に値しないと判断した結果であり、「法的に罪に問われない」ことを意味します。

つまり、逮捕されたが不起訴となった人は、法律上は無罪と同様に扱われます。前科にも該当しません。

■ 不起訴の理由は「無実」や「証拠不十分」など様々

不起訴にはいくつかの種類があります。代表的なものには以下の3つがあります。

  • 嫌疑なし:犯罪の事実がなかった
  • 嫌疑不十分:証拠が足りない
  • 起訴猶予:違法性はあるが、軽微で起訴に値しないと判断

どのケースであれ、正式な刑事罰には至っておらず、法的には潔白と見なされることが多いです。

■ 「逮捕=異常」ではないという視点を持とう

捜査機関も人間である以上、誤認逮捕や不当逮捕が発生する可能性があります。事実、日本でも毎年数十件の誤認逮捕が報道されています。

実際に不起訴となった人がその後、社会的に活躍している例もあります。たとえば芸能人や政治家、実業家など、疑いをかけられたが潔白が証明されて社会復帰した人も数多くいます。

■ 社会的偏見と再チャレンジの壁

一方で、「逮捕歴=犯罪者」といった誤解が根強く残っているのも現実です。雇用時の背景調査や人間関係で過去を理由に排除されることもあります。

このような偏見は、冤罪や更生支援の妨げにもなります。社会全体で正しい法知識と寛容な価値観を持つことが求められます。

■ 「普通」の定義を見直すことの重要性

「普通の人」とは何かを問うと、それは時代や文化によっても変わる非常に曖昧な概念です。少なくとも法に照らせば、逮捕歴があり不起訴となった人は「前科者」ではなく、罪を問われない存在です。

私たちは「過去」よりも「これから」を見て評価する視点を持つことが、公平な社会を築く第一歩になります。

まとめ

逮捕歴があっても不起訴であれば、法的には無実とされ、前科も付きません。「普通ではない」という決めつけは誤解に基づく偏見であり、正しい理解と寛容さが求められます。個人の過去ではなく、今の行動や姿勢こそが、その人の「人間性」を形作るのです。

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