TwitterなどSNSを通じた個人間の取引が増える一方で、トラブルも急増しています。特にアイドルのシリアルコードや限定グッズのやり取りでは、信頼関係に基づく取引が多く、紛争も複雑になりがちです。この記事では、未使用コードの先渡し取引後に起きたトラブルと、口座凍結や警察対応の実例をもとに、被害届や対応策について詳しく解説します。
SNS個人取引のリスクとシリアルコード取引の注意点
シリアルコードの取引は「デジタルデータの性質上、真贋の確認が困難」な点が最大のリスクです。未使用かどうかを証明する手段がないため、相手の確認が済んでいても「使えなかった」と主張されれば、紛争に発展しやすくなります。
また、Twitter等ではユーザー情報の信頼性も低く、トラブル後の連絡断絶や虚偽通報といった問題にもつながりやすいのが実情です。
銀行口座の突然の凍結|その理由と背景
銀行口座が突然凍結される理由の一つは「犯罪収益移転防止法」に基づく措置であり、取引相手が“詐欺被害”を銀行に申し出た場合、金融機関は本人確認や資金移動停止の措置を取ることがあります。
銀行は詳細を明かさず「総合的判断」とすることが多いですが、通報の内容次第では一時的に口座の出し入れが制限されます。奨学金や給与が受け取れなくなるため、生活に大きな支障をきたします。
この状況で被害届を出すことは可能か?
結論から言えば、あなたが被害を受けたと感じている場合、被害届を出すことは可能です。特に「相手が虚偽の内容を警察や銀行に通報し、あなたの財産に実害が及んだ」と主張できるのであれば、虚偽告訴罪や業務妨害の疑いとして捜査を求めることもできます。
ただし、警察が受理するかはケースバイケースであり、証拠の有無(取引履歴、やり取りのスクリーンショット、銀行取引明細など)が重要になります。
虚偽通報・誣告に対する法的対応
相手が「詐欺をされた」と虚偽の通報をした場合、虚偽告訴罪(刑法172条)が成立する可能性があります。これは、故意に嘘をついて警察に告訴・告発を行った者を処罰する規定です。3か月以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、名誉毀損や業務妨害、場合によっては損害賠償請求(民事)も視野に入れられるでしょう。弁護士を通じて相手の身元を特定し、法的措置を講じる準備が必要になります。
冷静な対処が鍵|今後すべきステップ
- まずはやり取りのすべてを保存(DM、振込明細、通報画面など)
- 警察相談時には「自分に非がないこと」と「生活被害の実態」を明確に伝える
- 弁護士や消費者センターにも相談し、法的支援を得る
- 銀行の凍結解除についても再問い合わせを行い、必要であれば異議申し立て
冷静に記録を整理し、誠実に対応することで、状況は改善の可能性があります。
まとめ|SNS取引は慎重に。虚偽通報には法的反撃も可能
SNSでの取引は便利な反面、信用の担保がないため、今回のようなトラブルが発生しやすいです。口座凍結という実害が生じた場合でも、法的対応により名誉回復・損害回避を目指すことは可能です。
被害届を出すことは正当な手段であり、相手の通報内容に虚偽が含まれていた場合は、逆に相手に対して訴えることも選択肢になります。法と証拠に基づき、落ち着いて対処していきましょう。