通勤中に発生した交通事故は「業務災害」に該当し、労災保険の適用対象となる可能性があります。しかし、企業側からは傷病休暇として処理するよう求められることも少なくありません。どちらで処理すべきか迷う方のために、それぞれのメリット・デメリットや補償内容の違いをわかりやすく解説します。
通勤中の交通事故と労災保険の関係
通勤中に発生した事故によるケガは、原則として「通勤災害」として労災保険の補償対象になります。労災に認定されれば、療養補償給付(医療費の全額支給)や休業補償給付(給料の約8割)などが受けられます。
一方で、相手側に100%過失がある場合、加害者側の自賠責保険や任意保険が主な支払い窓口となります。そのため「保険会社が支払う金額は労災でも傷病休暇でも変わらない」と説明されることがあります。
傷病休暇を選ぶメリット・デメリット
傷病休暇で処理する最大のメリットは、手続きが比較的簡単であるという点です。会社への申請のみで済み、書類提出ややりとりが少なく済みます。
しかし、給与の支払い割合や期間に制限があることが多く、労災よりも金銭的補償が劣る可能性があります。また、健康保険からの補償対象になるかどうかも会社の就業規則次第です。
労災保険を選ぶメリット・デメリット
労災保険を選ぶことで、医療費は全額補償され、休業損害も賃金の80%が補償されます。これにより自己負担を最小限に抑えることが可能です。
デメリットは、申請手続きが煩雑である点です。診断書、通勤経路の証明、労災様式の各種書類の提出が必要で、会社と連携しなければ進められません。また、手続き完了までに時間がかかる点もデメリットとなり得ます。
併用は可能か?どちらを優先すべきか
労災保険と加害者側の保険からの補償は、併用することも可能ですが、いわゆる「二重取り」はできません。支給を受けた分は保険会社に返還義務が発生することもあります。
したがって、まずは労災で申請し、その後に加害者側保険会社と調整を行うのが無難な方法です。後から損害額の不足分を任意保険から補填してもらうことも可能です。
労災申請をスムーズに進めるポイント
会社の労務担当者と連携をとり、早めに必要書類の一覧を確認しましょう。通勤経路を正確に示す図や、病院の診断書は必須です。また、申請の進捗は会社にもよりますが、相談窓口(労働基準監督署)に確認するとスムーズに進められます。
忙しい方は、厚生労働省の労災申請手引きも参考にしてください。
まとめ:将来を考えるなら労災申請を検討すべき
通勤中の100対0の交通事故では、労災の方が手厚い補償を受けられるケースが多く、長期的な視点では安心です。書類の多さや手続きの煩雑さはありますが、それを上回るメリットがあります。
一方、傷病休暇は簡便ですが、補償の限度があるため、症状の重さや今後の通院状況を考慮して選ぶことが重要です。迷った場合は労働基準監督署や専門家に相談しましょう。