交通事故(物損)と思われる当て逃げをしてしまったかもしれない場合、後日警察署へ自首・届出するのはどうなるのか、相手が既に通報していた場合とそうでない場合の法的・手続き的な違いを実例や法律解説とともにお伝えします。
🔍 後日届け出でも事故報告義務違反になる?
道路交通法では事故発生直後の届出が義務付けられていますが、後日届出しても届出自体は可能です。
ただし「事故報告義務違反」として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象となる可能性があります[参照]
📆 相手が通報していない場合の対応フロー
①証拠の確認(写真・現場メモ)
②警察署に行き「事故に気づいたので届け出たい」と説明
③実況見分や事故証明書の作成
④保険会社に報告して、示談や修理対応へ進行
警察は事故の内容を調査し、場合によって実況見分を行います。時間が経過していればカメラ映像などを活用する可能性があります[参照]
📞 相手が通報していた場合はどうなる?
相手から既に被害届が出ていると、あなたの届出と照合が行われ、事故態様が整理されます。
捜査が進むと、任意出頭要請→事情聴取→実況見分という流れに移る可能性があります[参照]
⚠️ 当て逃げと事故報告義務違反の刑事リスク
当て逃げ(報告義務違反)は刑罰+行政処分対象です。
具体的には「報告義務違反で罰則」「危険防止措置義務違反で免許点数加算(計7点)、30日免停相当」となります[参照]
🛠 自己申告のメリットと注意点
後日でも自分から誠実に届出することで、警察・保険会社の印象がよくなり、示談協議でも誠意が伝わります。
一方、被害者不在の状態で届け出せず逃げたままだと、相手が通報後にあなたが不在だと“不明者による逃走”と見なされ、処罰が重くなる恐れがあります
✅ まとめ:気づいたらすぐ警察へ
・現場で警察を呼べなかった理由は人間的に理解されますが、後日でも速やかに届け出るのがベスト。
・相手の届け出があるかどうかに関係なく、自首的対応が法的リスクを低減します。
・事故証明書やカメラ映像など証拠を持参し、保険会社とも連携して示談を円滑に進めましょう。