交通事故後の通院を中断した場合、再通院しても補償は受けられる?後遺症や症状再発時の対応を徹底解説

交通事故に遭った直後は通院していたものの、症状が落ち着いたため通院をやめた方が、しばらくしてから再び痛みや不調を感じた場合、「もう補償されないのでは?」と不安になることがあります。本記事では、再通院が補償の対象となるかどうかについて、制度や手続き、注意点をわかりやすく解説します。

事故後の再通院は補償の対象になるのか

結論から言えば、事故との因果関係が証明できれば、再通院も補償の対象になる可能性があります。特に、医師の診断書やカルテなどが再発や後遺症と事故との関係を裏付けている場合、保険会社が医療費や慰謝料を支払うケースも少なくありません。

ただし、「症状固定」後や通院の空白期間が長い場合には、補償を受けにくくなる可能性もあるため、早めの対応が重要です。

再通院する場合に必要な手続き

再通院を開始する場合には、まずは主治医の診察を受けて、再発や新たな症状が事故によるものであることを記録してもらいましょう。次に、保険会社へ再通院の旨を連絡し、治療費の取り扱いについて相談します。

このとき、診断書・治療計画書などの提出を求められる場合があるため、病院との連携もスムーズに行うことが大切です。

慰謝料や休業損害も再通院で請求可能?

再通院が事故と関係していると認められた場合、慰謝料休業損害も再計算されて請求できる可能性があります。

たとえば、胸の痛みにより日常生活や仕事に支障が出ていることが証明できれば、その分の精神的苦痛や収入減少に対する補償も請求できます。ただし、症状の重さや通院頻度により計算されるため、記録や診断書の内容が重要です。

よくあるトラブルと回避のポイント

補償をめぐるトラブルでよくあるのが、保険会社が再通院の必要性を認めないケースです。これは、「事故との因果関係が薄い」「治療が必要ないと見なされた」といった判断によるものです。

こうした事態を避けるには、医師の意見書をしっかり取ることが重要です。また、通院を再開した経緯や日々の症状のメモを残すなど、客観的な記録があると説得力が増します。

示談前か示談後かで補償範囲が変わる

重要なのは、「示談が成立しているかどうか」です。示談前であれば再通院による補償請求も可能ですが、示談後であれば原則として新たな請求はできません。

示談書には「今後一切の請求をしない」といった条項が入っていることが多いため、安易に示談に応じるのではなく、症状が完全に治っているかを確認することが大切です。

まとめ:再通院の補償は「因果関係」と「早めの対応」がカギ

交通事故後に通院をやめた後でも、症状が再発すれば再通院による補償を受けられる可能性があります。ただし、事故との因果関係が明確であること、保険会社との連絡が迅速であること、適切な医療記録がそろっていることが条件です。

迷ったときは、弁護士や交通事故専門の相談窓口を利用するのも有効です。あなたの正当な権利を守るためにも、早めの行動を心がけましょう。

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