交通事故を起こしてしまった際、加害者が「人身事故扱いにしないでほしい」と被害者に頼むケースがあります。特に仕事で運転しているトラックドライバーなどは、免停のリスクを避けるためにそのような依頼をしてくることがあります。しかし、果たしてそれは法律上可能なのか、そして被害者側にとってはどのようなリスクがあるのか、詳しく解説していきます。
そもそも人身事故とは?
人身事故とは、交通事故によって人がケガをした場合に警察に届け出て、負傷者の診断書を提出し、「人身事故」として扱われるものを指します。これに対して物損事故は、車両や建物などのモノのみが損傷した場合です。
たとえ軽傷であっても、医師の診断書があれば原則として人身事故として届け出が可能です。
加害者からの「人身事故にしないで」は可能?
結論から言えば、加害者の希望だけで人身事故扱いを避けることは法律上できません。人身事故として届け出るかどうかは、被害者が警察に診断書を提出するかどうかにかかっています。
ただし、診断書を提出せず物損事故として処理されれば、警察上は人身事故としての記録は残りません。そのため加害者がお願いするという構図になります。
人身事故扱いを避けることのデメリット
被害者が人身事故扱いを避けた場合、以下のようなデメリットがあります。
- 加害者への適切な刑事責任が問われにくくなる
- 後遺障害が出た場合に等級認定が困難になる
- 通院慰謝料の請求に影響が出る可能性
たとえば、保険会社によっては人身事故であることを前提に慰謝料や休業損害の支払いを行う場合もあります。
軽傷でも人身事故扱いにするべき理由
軽い打撲や捻挫だとしても、時間が経ってから痛みがひどくなることもあります。そのため初期段階で人身事故として警察に届け出をしておくことは、自身の権利を守るうえでも極めて重要です。
実際に、最初は物損事故として処理されたあとで痛みが出てきた場合、再度人身事故として切り替える手続きが必要になりますが、受理されないこともあります。
加害者の事情に配慮すべきか?
加害者が「免停になって仕事を失ってしまう」などと訴えてくることがありますが、あくまで優先されるべきは被害者の健康と権利です。事情を理解することと、法的権利を放棄することは別問題です。
加害者が誠実に対応していることを評価するのは構いませんが、慰謝料や将来的な補償を犠牲にしてまで配慮する必要はありません。
人身事故の届け出はいつまでにするべき?
診断書を取得したうえで、交通事故発生からおおむね30日以内に警察に提出するのが望ましいとされています。それを過ぎると、人身事故への切り替えが難しくなります。
病院では「交通事故による受傷」であることをしっかり伝え、診断書を発行してもらいましょう。
まとめ:加害者の希望よりも自身の権利を優先して
交通事故での人身事故扱いは、被害者にとって重要な法的手段です。加害者が免停を恐れてお願いしてくることもありますが、自分の健康や補償を守るためには人身事故として届け出るべきです。
事故後の対応は慎重に行い、必要であれば弁護士や交通事故専門の相談窓口に相談することも検討しましょう。