追突事故でむち打ちになり、MRIでは異常なしでも小指の痺れが5ヶ月経っても続くと、不安になりますよね。本記事では、後遺障害認定の基準や必要な手続き、認定される可能性を具体的にわかりやすく解説します。
後遺障害の認定対象になり得る症状とは?
むち打ちの後遺障害では、14級9号(神経症状)または12級13号(他覚的神経障害)に認定される可能性があります。
左手小指の痺れが続いている場合、14級9号として「常時持続する神経症状」が認められる可能性があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
判定に重要な「症状固定」と通院経過
まず「症状固定」=改善の見込みが薄くなった時点で判断する必要があります。
むち打ちでは通常6ヶ月~1年かかるとされ、5ヶ月ではやや早いですが、症状の継続・通院記録・医師所見があれば申請対象になります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
12級と14級の分かれ目:画像所見の有無
12級13号ではMRIなどの画像に神経圧迫など他覚的所見が必要です。
しかし14級9号では画像所見がなくても、自覚症状と診断書で認定されることがあり、多くのむち打ちは14級での認定となります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
通院の頻度や診断書で強化する方法
認定されるには通院継続が重要。目安としては通院60日以上・月10回程度以上が望ましいとされています :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
通院先は整形外科など医療機関が望ましく、診断書には「痺れが常に続く」「日常生活に支障がある」旨を具体的に記載してもらうことが効果的です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
実際の申請〜認定までの手順
- 症状固定の判断を医師から受ける
- 後遺障害診断書を整形外科医に作成依頼
- 事故後の通院記録や検査結果をまとめる
- 任意保険会社または自賠責に「後遺障害等級認定申請」
- 等級=14級または12級で補償内容が大きく変わる
まとめ:5ヶ月の痺れでも14級認定の可能性あり
左手小指の痺れが5ヶ月続いている場合、画像所見がなくても14級9号認定の可能性は十分にあります。
大切なのは①症状固定を医師と確認②医療機関への継続的通院③後遺障害診断書に症状を明記してもらうことです。望み薄と感じても、専門家に相談しながらまずは申請を検討してみましょう。