交通事故の慰謝料は通院回数で増える?通院期間との関係も徹底解説

交通事故の被害に遭った際、もっとも気になるのが慰謝料の算定基準です。特に通院期間や通院回数がどのように慰謝料に影響するのかは、多くの被害者が知りたいポイントでしょう。この記事では、交通事故の慰謝料の仕組みについて、実例を交えながらわかりやすく解説します。

慰謝料の種類と通院による影響

交通事故による慰謝料には、精神的苦痛に対する「入通院慰謝料」が含まれています。これは、事故による身体的苦痛や生活への支障などに対して支払われるもので、通院日数や通院期間によって金額が変動します。

この入通院慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のいずれかの計算方法で算出されますが、いずれにおいても通院の頻度と期間は重要な判断材料となります。

通院回数が多いと慰謝料が増えるのはなぜ?

慰謝料は一般的に「実通院日数 × 定額」で算出される場合があります。そのため、通院日数が多ければその分金額が高くなる可能性があります。

また、医師の診断のもとで定期的にリハビリや治療を行っていることは、被害の深刻さや苦痛の大きさを裏付ける証拠にもなります。その結果として、慰謝料が増加しやすい傾向にあります。

通院期間と通院回数、どちらが重視される?

通院期間とは「治療開始から終了までの期間」を指し、通院回数は「実際に病院に通った日数」です。この2つはそれぞれ意味が異なり、基準によって評価されるポイントも変わります。

たとえば、自賠責保険では「通院実日数 × 2」または「通院期間(日数)」の少ない方を用いるため、期間が長くても通院日数が少ないと金額が上がりにくい場合があります。

実例:通院日数と慰謝料の違い

ある被害者Aさんが、3ヶ月の間に30日間通院した場合、入通院慰謝料の額は以下のように変化します。

通院期間 通院日数 慰謝料額(弁護士基準・概算)
3ヶ月 30日 約53万円
3ヶ月 10日 約25万円

このように、同じ通院期間でも通院頻度によって慰謝料に大きな差が生じる場合があります。

注意点:不自然な通院は逆効果

通院回数が多いほど慰謝料が増えると聞いて、無理に通う方もいますが、不自然な頻度や治療内容は保険会社に指摘され、減額される可能性があります。

たとえば、仕事が休みの日だけに通院していたり、整骨院の施術記録だけを提出した場合、正当性が疑われることがあります。治療の必要性が医師の診断書で裏付けられているかが極めて重要です。

弁護士基準での請求を検討するメリット

慰謝料の金額は「弁護士基準」がもっとも高額になりやすいため、保険会社との交渉に不安がある場合は弁護士に依頼するのも有効です。

特に通院頻度や治療内容に争いがある場合、適切な主張を行ってもらうことで、正当な慰謝料の獲得につながります。

まとめ:通院回数は慰謝料に大きく影響する

交通事故の慰謝料は、通院の回数や期間によって大きく変わります。通院回数が多いと精神的・肉体的苦痛の大きさが客観的に評価されやすくなり、結果として慰謝料が高額になる可能性があります。

ただし、通院の正当性や一貫性も重要な判断材料です。しっかりと医師の診断を受け、必要な治療を受ける中で、証拠を揃えておくことが重要です。

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