夜間走行中にオートハイビームが作動し、前方の車やバイクを意図せず照らしてしまった場合、「煽り運転」として通報されたらどうなるのか?ドライバーの不安はもっともです。ここでは、ハイビームが関係する通報トラブルと煽り運転の法的判断について、具体的なケースとともに解説します。
「ハイビームで照らされた=煽り運転」とは限らない
まず前提として、ハイビームで相手車両を照らしただけでは直ちに「煽り運転」になるとは限りません。道路交通法において「妨害運転罪」として処罰されるには、明確な悪意や継続的な威圧行為が必要です。
実際に、2020年施行の「改正道路交通法(あおり運転罪)」においても、不必要なパッシングや接近・進路妨害などの明確な妨害意図があるかどうかが判断基準とされています。
オートハイビームは「故意性なし」とされる可能性が高い
最近の車両に搭載されているオートハイビームは、システムが自動で周囲の明るさや対向車・前走車を検知して切り替えます。そのため、ドライバーの操作によらず点灯した場合、「意図的に照らした」=煽ったとは評価されにくいと考えられます。
つまり、偶発的なハイビーム作動は過失の範囲であり、刑事罰の対象には通常なりません。ただし、相手に不快感を与える可能性があるため、注意は必要です。
仮にナンバーを撮影され、通報されたらどうなる?
相手がスマートフォンでナンバーを撮影し、警察に「ハイビームで煽られた」と通報した場合でも、その時点で直ちに捜査対象になることはほぼありません。
警察が対応するには、以下のような情報が必要になります。
- 明確な悪意の証拠(動画・複数回の照射・威嚇的な追跡)
- 運転者の特定と客観的事実
- 第三者の証言や防犯カメラ映像
オートハイビームが作動し、直後に車がバイクから離れた、あるいはすぐに解消されたなどの状況であれば、警察も違反認定に至ることはまずありません。
トラブルを避けるためのポイント
不必要な誤解や通報トラブルを防ぐために、以下の点に留意しておくと安心です。
- オートハイビームをオフにする場面を知る:市街地や交通量の多い場所では手動に切り替えることを検討
- 対向車や前方車両が近づいたら手動でロービームに:システム任せにしない工夫も大切
- ドライブレコーダーを常時録画設定に:誤解による通報時の証拠保全に役立ちます
また、もしも相手と口論になるような事態があれば、無理に対応せず、安全な場所へ移動して警察へ相談することを優先しましょう。
まとめ:オートハイビームの偶発的な照射で煽り運転になることは基本的にない
オートハイビームの作動によって、前方の車両やバイクを一時的に照らしてしまったとしても、それだけで「煽り運転」として処罰されることはまずありません。
重要なのは、「意図的な威嚇」であるかどうかです。オートシステムによる予期しない動作については、運転者の故意性が否定されやすいため、通報されたとしても説明すれば十分に理解される可能性が高いです。
とはいえ、今後のトラブルを防ぐためにも、走行環境に応じたオートハイビームの活用とドライブレコーダーの装備をおすすめします。