「スマホで注文してしまった」「何度も解約のメールを送っているのに解除できない」――ハクアリードクリームをめぐるトラブルは、ネット通販によくある“定期購入商法”の典型例です。この記事では、法的な観点からの対処法や相談窓口、実際の対処手順を詳しく解説します。
■ハクアリードクリームの注文で起きやすいトラブルとは?
この商品は一見「初回無料」や「特別価格」のように見えますが、実際には定期購入契約が前提となっている場合があります。
購入時の画面に小さく「○回以上の継続が必要」などと記載されていた場合、解約しづらい仕組みにしておくことで売上を確保するビジネスモデルとされます。
■解約したいのにメールを送っても対応されない理由
メールで解約を申し出ても、「規約により◯回継続が必要です」「購入時に同意された内容に基づいて…」などの返信が来ることがあります。
しかし、消費者が誤認して契約した場合、それは無効や取り消しの対象になる可能性があります(消費者契約法第4条)。
■注文直後であれば「クーリング・オフ」は可能?
ネット通販では、訪問販売や電話勧誘と違い、クーリング・オフの制度は基本的に適用されません。
ただし、注文から発送前であればキャンセルが認められることがあります。サイトの「返品・キャンセルポリシー」を確認し、なるべく早く連絡を取りましょう。
■特定商取引法違反に該当する可能性も
「定期購入であることを目立たない場所に記載」「初回だけの価格に見せる」などの表示は、特定商取引法第12条(誇大広告等の禁止)に違反する可能性があります。
その場合、販売業者に対し行政指導や処分が行われることもあるため、次のような対応が有効です。
- 商品ページのスクリーンショットを保存
- 業者とのメール・チャット履歴を保存
- 契約条件が不明瞭だった証拠を残す
■今すぐやるべき対応と相談先
- ステップ1:メールではなく電話でも解約を申し出る(記録も残す)
- ステップ2:消費生活センター(188)に相談
- ステップ3:業者が特商法違反に該当しそうな場合は、国民生活センターや消費者庁に通報
もし代金が引き落とされた後でも、「解約の意思が明確であり、情報が不十分だった」と主張できれば、返金対応を求められる可能性もあります。
■似たトラブルの実例と解決例
東京都消費生活総合センターでは、同様の「定期購入を誤認した」相談が多発しており、行政指導により返金・解約が認められた例も報告されています。
また、販売元が海外や法人格のない団体であっても、責任を逃れられるわけではありません。販売責任は原則として明記された販売元にあります。
■まとめ:諦めずに相談し、記録を残すことが重要
ハクアリードクリームのような通販トラブルでは、「泣き寝入りしないこと」が最も重要です。契約内容に疑問があればすぐに消費者センター等へ相談し、記録を取りつつ冷静に対応しましょう。
一人で悩まず、第三者機関の力を借りることで、問題解決に向けた一歩を踏み出せます。