民法第348条「転質」とは?小学生にもわかるようにやさしく解説!

質屋さんに物を預けてお金を借りる「質(しち)」という仕組み。実は、その預けた物を質屋さんがさらに別の人に貸すことができるとしたら…?今回は民法第348条の「転質(てんしつ)」について、小学生にもわかるようにやさしく説明します。

まず「質」ってなに?

「質」とは、お金を借りるときに時計やカバンなどの大切な物をお店に預けて、その代わりにお金をもらうしくみです。もしお金を返せば物は返ってきます。でも返さなかったら、お店がその物を売ってお金にしてしまうことができます。

たとえば、Aさんがゲーム機を質屋に預けて1万円を借りたとします。お金を返したらゲーム機は返ってきますが、返さなかったら質屋さんがゲーム機を売ってもいいというルールです。

じゃあ「転質」ってなに?

「転質」は、その預かった物を質屋さんがさらに別の人に質として預けることです。つまり、「人から借りた物を、別の人にまた貸す」ようなものです。

たとえば、さっきのゲーム機を質屋さんがBさんに預けて、今度は質屋さんがBさんからお金を借りる、という流れです。これが「転質」です。

民法348条はどんなことを決めているの?

民法第348条では、質屋さんが転質をしてもいいけど、その責任はすべて自分で負わなければいけません、と書かれています。つまり、

  • 誰かに貸したときにその物が壊れたり
  • 火事や地震などでなくなってしまっても
  • 「自分のせいじゃない!」と言えない

ということです。

不可抗力(ふかこうりょく)というのは、「自分ではどうしようもなかったこと(たとえば地震や台風など)」という意味ですが、それでも質屋さんは責任を負うと書かれているのです。

どうしてこんなルールがあるの?

それは、大切な物を預けた人を守るためです。たとえば、ゲーム機を預けたAさんからしたら、そのゲーム機が知らない間に誰かに貸されて、壊れてしまったら困りますよね。

だから法律では「転質してもいいけど、全部あなたの責任でやってね」と質屋さんに言っているのです。

実際の例で考えてみよう

例①:Aさんが質屋にネックレスを預ける → 質屋さんがBさんに転質 → Bさんの家で火事が起きてネックレスが焼けてしまう。

このとき、たとえ火事という「不可抗力」でも、質屋さんはAさんに対して責任を取らないといけません。

例②:質屋さんが転質先で物を失くされてしまった場合でも「不可抗力でした!」と言い訳しても法律上は通用しません。

まとめ:転質には責任がついてくる!

「転質」とは、預かった物をさらに別の人に預けること。でも、民法第348条では、転質したことで物が壊れたり失われたら、不可抗力でも質屋さんが責任を負うと決められています。

つまり、他人の物を使うときはちゃんと責任を持たなきゃいけないよ、という大切なルールなんです。

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