アビルド就活の契約、途中解約と全額請求の法的整理|返金請求できる?

高額な就活サポートサービスで「途中解約→全額支払い請求」と言われた場合、法律上どう対応できるのか。実は意外と請求を拒否できる可能性があります。

■特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当しないケース

アビルド就活のような就活サポートは、エステや語学塾のような
特定継続的役務提供には該当せず、クーリングオフ(契約後8日以内の無条件解約)が原則適用されません :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

そのため、契約後8日を過ぎた場合、法律上の中途解約義務はありませんが、消費者契約法など別の観点から判断される可能性があります。

■「中途解約一切不可」の契約条項は無効化できる?

民法上、準委任契約(継続的なサービス提供を受ける契約)は
いつでも解除できるとされています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

つまり「途中で一切返金しない」と定めた条項は法律に反して無効になる可能性が高く、消費者契約法によっても不当条項とみなされる可能性があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

■「既に受けたサービス代+合理的損害」で清算できる

仮に中途解約が認められた場合、事業者が請求できるのは

  • これまで受けたサービスの対価
  • 事業者の通常損害分(例えば事前準備費など)

それ以外の「残額全額」を請求する契約条項は原則無効です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

■アビルド就活に特有の注意点

同社は「電話勧誘に該当し、8日以内のクーリングオフ対象」と自社規約で記載しています :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

ただし、電話勧誘後に契約→サービス開始から8日以内かどうかで権利行使の可否が異なるため、実際の連絡経路・契約日・開始日などを確認しましょう。

■対処方法と相談先

・まずは契約書・Zoom録画・支払い記録などを整理し、解除の意思を正式に示す。

・「既受講分+合理的費用のみの支払い」で応じるよう書面で要求する。

・相手が拒否する場合は、最寄りの消費生活センターまたは弁護士に相談するのも有効です。

まとめ

アビルド就活のような高額就活支援サービスは、法律上「途中解約一切不可」とはできません。契約後8日以内ならクーリングオフの可能性も検討でき、それ以降でも「既受サービス分と妥当な損害だけを支払う」のが合理的です。返金を求める場合は書面で要求し、消費者センターや弁護士に相談すると安心です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール