交通事故が起きた際、たとえ軽微なものであっても、警察が介入し、関係者の証言や証拠が重要視されます。特に、現代では多くの車両にドライブレコーダーが搭載されており、事故状況の確認に活用されるケースが増えています。この記事では、自転車と車の接触事故後に診断書を提出した場合、周囲のドライブレコーダー映像がどのように扱われるかを中心に解説します。
警察が診断書を求める理由とは?
交通事故で怪我をした場合、警察は「人身事故」として処理するために診断書の提出を求めます。たとえ擦り傷程度の軽い怪我であっても、事故の事実を公的に記録する目的があるのです。
診断書の提出により、事故の法的な扱いが「物損事故」から「人身事故」に変わることもあります。その結果、調書作成や事故原因の究明がより詳細に行われるようになります。
ドライブレコーダー映像が提出されるケースとは?
事故当時、周囲に居合わせた第三者の車が映像を持っていた場合、その提供は法律で義務付けられているわけではありません。しかし、善意で警察に提出されるケースは少なくありません。
特に人身事故として取り扱われた場合、警察は事故の正確な状況把握のために、防犯カメラや目撃者・ドライブレコーダーの映像を任意で収集することがあります。ただし、提出されたからといって必ずしも「不利な扱い」を受けるわけではありません。
ドライブレコーダー映像が事故処理に与える影響
映像は中立的な証拠として扱われ、目撃証言や当事者の供述に食い違いがある場合の補強材料となります。例えば、相手側が過失を認めていたにもかかわらず、後から否認してきた場合などに、あなたに有利に働く可能性もあります。
また、第三者の車や店舗のカメラ映像が提出されると、事故の全体像が客観的に把握され、過失割合の判断にも正確性が増します。
安心して対処するためのポイント
- 映像が提出される可能性はあるが、頻度は限定的:目撃者が積極的に警察に申し出た場合などに限られます。
- 映像提出は必ずしも不利になるとは限らない:多くは真実の確認や事故処理の公正化に寄与します。
- 映像提供されたことを通知されるとは限らない:警察の捜査判断によるため、提出の事実を知らされないこともあります。
いずれにしても、過失が明確であり、誠実に対応していれば過剰に不安になる必要はありません。
被害者側の立場で気をつけたいこと
被害者であっても、怪我の程度やその後の通院実績、診断書の内容は処理の方向性に影響します。些細な怪我であっても、診断書には具体的な症状・所要期間を記載してもらいましょう。
また、相手側との示談交渉では、書面を残しておくことが重要です。感情ではなく、証拠と法的根拠に基づく冷静な対応がトラブル回避につながります。
まとめ:ドライブレコーダー映像は「あるかもしれない」程度で心配しすぎない
軽微な交通事故であっても、警察が人身事故として捜査する場合には、ドライブレコーダーや防犯カメラなどの映像が参考にされる可能性はゼロではありません。しかし、その多くは事故の真実を明らかにするために活用されるもので、あなたが誠実に対応していれば心配しすぎる必要はありません。不安な点は交通事故に詳しい弁護士への無料相談を活用するのも一つの手段です。