大麻で起訴された場合、日本ではどれくらいの刑が科されるのか不安な方も多いと思います。ここでは最新の法改正や典型的な判例、実際の量刑の傾向をわかりやすく整理します。
🔍 法律による刑罰の仕組み
2024年末の法改正により、大麻の所持・使用・譲渡・輸入などについて刑罰が強化されました。
行為 | 法定刑 |
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所持・譲受・譲渡 | 7年以下の懲役(営利目的は1年以上10年以下+罰金あり) |
使用(施用) | 7年以下の懲役(営利目的は1年以上10年以下+罰金あり) |
栽培・輸出・輸入 | 7年以下の懲役(営利目的は1年以上10年以下+罰金あり) |
麻薬及び向精神薬取締法と改正後の大麻取締法で罰則が統一・強化された形です。
📌 起訴されたら必ず懲役?実際の判例は?
起訴されれば原則として刑事裁判が行われます。2023年には約2,863人が起訴され、1,587人は起訴猶予(不起訴)処分となっており、必ずしも起訴=刑務所というわけではありません。
判例では、使用罪で実刑判決を受けた例もありますが、初犯や所持量が極めて少ないケースでは執行猶予付きの判決で済むこともあります。
⚖️ 判例から見る実刑の可能性
例えば所持10グラム程度のケースで実刑10ヶ月+執行猶予2年という判例も報告されています。
一方で微量所持+初犯の場合は、執行猶予付き判決で社会復帰を促す判断になる傾向があります。
✅ 起訴後に考えるポイント
- 所持量や使用の有無…量が多いと営利目的と見なされ重刑化。
- 前科の有無や再犯性…前科があると実刑判決の可能性が高まる。
- 捜査の状況や証拠力…自首や黙秘、反省状況も量刑に影響。
📝 まとめ
起訴された場合、法定刑は最大7年以下の懲役で、営利目的だとさらに重くなります。
ただし、初犯・微量所持であれば執行猶予付き判決が出る可能性も高く、実際に刑務所に入るかどうかは個別事情によります。
不安な場合は、早めに弁護士に相談することで、起訴猶予や執行猶予に繋がる可能性が高まるでしょう。