NHKの受信料を払わないとどうなる?半年滞納後の訪問・裁判リスクと対処法を解説

「NHKは見てないから支払いたくない」「半年ほど滞納していて訪問が増えてきた」——そんな状況に置かれている方は少なくありません。しかし、対応を誤ると法的なトラブルに発展するリスクもあるため、正しい知識と冷静な判断が求められます。

受信契約の義務と支払いの法的根拠

放送法第64条では、テレビやワンセグ機能付きスマホなどの受信設備を設置した場合、NHKとの契約義務があるとされています(見ているかどうかに関係なく)。

契約を結んでいない場合は拒否できる余地もありますが、既に契約済みで支払いをしていない場合、民事上の支払義務が生じます。

滞納が続くとどうなる?実際のリスクとNHKの対応

半年以上の未払いがあると、NHKの委託業者が訪問による督促を強化する傾向があります。加えて、以下の対応が取られることもあります。

  • 特定継続的な訪問(不在でも何度も来訪)
  • 督促状の送付
  • 少額訴訟または通常訴訟の提起(実例あり)

実際に2020年には、長期間支払いを拒否した世帯に対してNHKが訴訟を起こし、過去分含めて数十万円の支払い命令が下った事例もあります。

「見てない」「払いたくない」は通用するのか

NHKの番組を視聴していなくても、「受信できる環境にある」だけで契約義務が発生するため、「見ていない」は法的には免除理由になりません。

もしテレビやワンセグ付き機器を持っていないのであれば、それを根拠に解約手続きを正式に申請することは可能です。証明書類やアンテナ撤去の写真などが必要になるケースもあります。

今からできる現実的な対応策

滞納がある場合、以下のような行動を検討しましょう。

  • NHKふれあいセンターに連絡し、支払意思を伝えたうえで分割相談
  • 督促や訪問に対しては「契約内容・支払義務の確認後に改めて対応する」と伝えて冷静に
  • 状況によっては、消費生活センター法テラスに相談して、対応方針を立てる

裁判を避けたい場合は、まず分割・減免交渉を行うのが現実的です。

訪問員に対して注意すべきポイント

NHKの訪問員は委託業者であるため、中には高圧的な態度や虚偽説明を行うケースも報告されています。次の点に注意しましょう。

  • 玄関を開けず、インターホン越しで対応する
  • 名刺の提示を求め、録音をしておく(法的に可能)
  • 「今すぐ契約しないと裁判になる」などの脅しには応じない

あくまでも冷静に、記録を残すことが重要です。

まとめ:NHKとの契約があるなら早めの対応がベスト。見ていないだけでは拒否できない

半年以上滞納している場合、契約済みであれば支払い義務が発生しており、法的トラブルに発展する可能性も否定できません。ただし、正しい知識と対応を取れば、分割支払いなど現実的な解決策も見えてきます。

見ていないから払わなくていい——ではなく、「契約の有無」や「機器の設置状況」に注目し、必要であれば解約や相談機関の活用も含めて、トラブルを回避しましょう。

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