脱毛サロンで契約したあと、「やっぱりやめたい」と思ってクーリングオフを申し出たら、「電話で伝えたいことがある」と引き留められた……そんな経験をした人は少なくありません。この記事では、クーリングオフの正しい手続き方法と、電話での対応が必要かどうかについて、消費者トラブルの観点から解説します。
クーリングオフは電話ではなく書面・メールで行うのが原則
クーリングオフは、口頭(電話)だけでは法的に成立しません。あくまで書面または電子メール等の記録が残る方法で通知することが必要です。
具体的には以下のいずれかの方法が有効です。
- 内容証明郵便でクーリングオフ通知を送る
- メールまたはFAXで「契約解除の意思表示」を残す(送信記録を保存)
- 書面(はがき)をコピーの上、特定記録または簡易書留で郵送
電話でのやり取りは、業者側が引き止めを狙っている可能性が高く、応じる必要はありません。
クーリングオフができる条件を再確認しよう
脱毛サロン契約は、一定条件を満たせば「特定商取引法」に基づくクーリングオフが可能です。以下の条件に該当するか確認してください。
- 契約から8日以内である
- 契約金額が5万円を超えている
- 店舗で直接契約したが、勧誘が強引だった/冷静に判断できなかった
なお、クレジット契約を組んだ場合も、信販会社へ同時に通知を送る必要があります(「二者間契約」でなければ)。
電話対応で起こりがちなトラブルと対処法
電話での対応を求められた場合、次のようなリスクが考えられます。
- 「クーリングオフできない」「違約金がかかる」などと不正確な説明
- 曖昧な引き延ばしで期限切れを狙う
- 感情的・威圧的な態度で翻意を迫る
このような対応を受けたら、電話の内容は録音し、「〇月〇日に電話でこのような対応を受けたが、クーリングオフ通知は書面で送る」と記録に残しましょう。
費用をかけずに安全に通知するには
費用を最小限に抑えたい場合、以下の方法がおすすめです。
- はがきで通知(コピーを取って、特定記録または簡易書留で送付)
- Gmail等でメール送信(件名に「クーリングオフ通知」、本文に契約者名・契約日・店舗名・解除意思を明記)
- 消費者庁のクーリングオフはがき作成ツールを活用する
内容証明郵便を使えば確実ですが、郵送料が高め(1,000円前後)なので状況に応じて検討しましょう。
まとめ:電話での応対は義務ではない。記録の残る方法でクーリングオフを
脱毛サロン側から電話での対応を求められても、クーリングオフの手続きは電話で行う必要は一切ありません。むしろ書面や記録の残る方法で進める方が確実で安全です。
業者の説明が不安な場合は、消費生活センターに相談しましょう。迷ったらすぐ行動を。期限を過ぎる前に、確実な通知を届けてトラブル回避を図りましょう。