狭い道を運転していて、自車のサイドミラーが隣家のトタンに「コツン」と当たったものの、そのまま走行してしまった――そんなとき、「これは当て逃げになるのでは?」と後から不安になる方も多いでしょう。この記事では、物損事故の判断基準や法的責任、今からでも取るべき対応策について解説します。
軽微な接触でも「事故」は事故
たとえ接触音が小さく、自車に傷がなかったとしても、接触した対象物が他人の所有物であれば、法的には「物損事故」に該当します。たとえば、住宅のトタンや塀、自転車などに触れた場合でも、所有者の権利が関係している以上、報告義務が発生する可能性があります。
一見傷が見当たらなくても、相手方の物に「損傷の可能性」を与えた時点で、立派な事故として扱われることがあるため、注意が必要です。
その場で停止・報告しなかった場合「当て逃げ」になるのか
道路交通法では、物損事故でも事故を起こした者は警察に報告義務があると定められています(道路交通法第72条)。報告しなかった場合、違反点数や反則金の対象となる可能性も。
ただし、相手に被害が確認できず、物理的損傷もない場合は、警察も「報告義務違反」とまでは判断しないことが多く、ケースバイケースでの対応となります。とはいえ、「自ら報告しておく」ことで、後からのトラブルを防げるメリットがあります。
今からできる対応策
- まず現場を確認:可能であれば、現地に戻り接触箇所(トタン)に傷や変形がないか確認。目立つ損傷がある場合は必ず所有者に謝罪・報告を。
- 警察に報告:被害の有無が不明でも、念のため所轄の警察署や最寄り交番に「こういう接触があった」と相談しておくのがベスト。報告記録が残れば後日トラブルが起きても安心です。
- 自動車保険会社に相談:物損事故扱いとして報告することで、必要に応じて補償や対応方針の相談も可能です。
事故日から時間が経っていないうちであれば、誠意ある対応と記録が「当て逃げ」と誤解されるリスクを軽減します。
もし後日、相手から申し出があった場合
万が一、後から「うちのトタンに傷がある」と連絡が入った場合は、その時点で誠実に対応することが重要です。「気づかなかった」としても悪意がなければ故意の当て逃げとはされにくいですが、警察や保険会社を通じて話を整理することで円満に解決しやすくなります。
自費での補償を求められたとしても、先に保険会社に連絡すれば、過失割合や支払い可否についてもプロが対応してくれます。
まとめ:軽微な接触でも自己判断せず、報告が基本
「ちょっと当たっただけだから大丈夫」と自己判断して現場を離れると、後から「当て逃げ」として大きなトラブルになるリスクがあります。たとえ傷が見えなくても、確認・報告・誠意ある対応がベストな選択です。
時間が経過していても、今からでも遅くはありません。気になる場合は警察や保険会社に相談し、記録を残しておくことで安心して過ごせるでしょう。