交差点付近は「駐停車禁止」とされていますが、自宅が交差点から30メートル以内にある場合、家の駐車場に入るために一時的に停車することは違反になるのでしょうか?この記事では、道路交通法に基づいてこの疑問をわかりやすく解説します。
■交差点から30メートル以内は基本的に駐停車禁止
道路交通法第44条によると、交差点及びその側端から5メートル以内の場所、または交差点の側端から30メートル以内であっても「他の車両の通行を妨げる恐れのある」場所では駐車・停車は禁止されています。
つまり、原則として交差点から30メートル以内の場所では駐車や停車はできないというのが基本ルールです。
■「駐車」と「停車」の違いとは
道路交通法では、駐車とは「運転者が車両から離れている、またはすぐに運転できない状態」、停車とは「5分以内の荷物の積み下ろしや乗降のための短時間の停止」とされています。
この定義をもとにすると、自宅の駐車場に入るために短時間車を止める行為は、「停車」に該当する可能性が高く、違反とはなりにくいと考えられます。
■自宅駐車場に出入りするための一時停止は認められている
警察庁の見解や交通実務上では、「自己の目的地(自宅など)に車を出し入れするための一時停止」は、合理的な理由のある停車とみなされ、違法と判断されることは極めて稀です。
ただし、以下のような場合は注意が必要です。
- 車を止めて運転者が車両から離れる
- 他の車の通行を著しく妨害している
- 長時間のアイドリングや待機
これらに該当する場合は、たとえ自宅前でも「違反」と判断される可能性があります。
■実際の取り締まりの対象になるか?
警察が現場で取り締まる際には、単に場所だけでなく、その行為が交通の妨げになっているかどうかを重視します。
そのため、数秒〜1分程度で自宅の敷地内に車を入れる場合や、ハザードをつけて周囲に注意しながら操作しているような場合は、違反として処理される可能性は低いとされています。
■安全確保とトラブル回避のためにできること
- 駐車場にスムーズに入れるように周囲の交通状況を確認する
- 可能であれば家族などに出迎えを頼んで誘導してもらう
- ハザードランプを点灯し、安全意思を示す
これらを意識することで、トラブルや苦情を避けつつ、安全な出入りがしやすくなります。
■まとめ:一時的な自宅駐車場への停車は違反にならないケースがほとんど
交差点から30メートル以内であっても、自宅の駐車場に出入りするための一時的な停車は、道路交通法上の「やむを得ない行為」とされるため、通常は取り締まり対象になりません。
ただし、他の車両の通行を著しく妨げる場合や、長時間の停車は避け、安全に配慮しながらスムーズな出入りを心がけましょう。