自転車事故で制服が破れたとき、携行品特約で修理費だけ?それとも全損扱い?

自転車通学中の転倒によって制服を破いてしまった場合、携行品特約でどのような補償が受けられるのかは判断が難しいところです。本記事では、修理できていても『みっともない』『使えない』と感じるケースで、どこまで保険請求ができるのかを解説します。

携行品特約とは?どこまで補償される?

自転車保険のオプションで付けられる「携行品特約」は、事故によって携帯していた物品が損傷・破損した場合に、修理費または再取得費用が補償される制度です。

補償対象は「偶然な事故による破損」であり、学校指定の制服やカバンも対象となるケースが多いです。ただし、保険金支払いにはいくつかの条件があります。

修理できた場合でも補償は受けられる?

「修理できるならその費用のみ」というのが基本的な保険会社の方針です。しかし、『修理はできたが、著しく外観が損なわれた』場合には、保険会社が“全損扱い”と判断することもあります。

例えば、チェック柄のズボンでつぎあて部分が明らかに目立つ、学校の規定で着用不可とされるなどの事情があれば、“実用に耐えない”として再購入費用の一部または全額が補償対象になることがあります。

修理不能証明の取得とその意味

保険会社に「修理不能証明書」を求められた場合、これは「修理が実質不可能または実用に堪えない」と販売店が証明する書面です。今回は修理済みですが、仕上がりがみっともないため新品購入を検討するという理由で販売店が協力的なら、証明書を発行してもらえる可能性があります。

ただし、販売店が「修理済」としてしか対応しない場合、その領収書を使って修理費だけ請求する形となるでしょう。

写真や現物の提出について

多くの保険会社では、事故当時の状態を示す写真の提出を求めてきます。今回はスマホで破損時の写真を撮ってあるとのことなので、それを活用可能です。

さらに現物の提出を求められた場合、既に修理済であっても“つぎあて状態のズボン”を提出すれば問題ないと考えられます。状態の証明ができれば、それをもとに審査されます。

補償額の上限と実際の支払い額

保険会社によっては、全損と認められても“時価額ベース”での支払いになることがあります。購入から1カ月未満であれば、ほぼ全額が認められる可能性もあります。

例:制服14,000円→時価12,000円と判断→自己負担3,000円の免責を引いて9,000円の支払い、など。

まとめ:修理できても「実用不能」であれば相談の余地あり

携行品特約では、単に修理できるかどうかだけでなく、「修理後の実用性」や「外観の著しい損傷」なども考慮されます。

つぎあてズボンがみっともなく、新品の購入を考えているのであれば、購入店から協力を得て修理不能証明を出してもらい、破損時の写真とともに保険会社に相談してみましょう。提出済の領収書もあわせて添付すると、保険金が出る可能性が高まります。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール