近年、SNSやインターネット広告で「パナソニックの最新技術」や「ヤマダ電機推薦」といった虚偽の表現を使い、正規企業とは無関係の商品を販売する悪質な広告が急増しています。特に中国系通販サイトが行うこうした広告は、著作権・商標権侵害だけでなく、消費者の個人情報流出や詐欺被害にもつながる重大なリスクがあります。
実際の事例:niuleoo.comによる虚偽広告の特徴
たとえば「niuleoo.com」とされるサイトでは、小型扇風機の販売ページにおいて以下のような表示が確認されています。
- ヤマダ電機やパナソニックのロゴを無断使用
- 「東京消防庁おすすめ」と公的機関を名乗る虚偽記載
- 2025年の「グッドデザイン賞受賞済み」とする表記(※2025年の受賞は未定)
これらはすべて、消費者の誤認を誘う虚偽表示であり、日本の法律上も明確な違法行為に該当する可能性があります。
こうした広告はどんな罪に問われるのか?
このような行為には複数の法律違反が成立する可能性があります。
- 商標法違反:企業ロゴやブランド名を無断使用
- 景品表示法違反:優良誤認表示(例:「消防庁推薦」「受賞済み」)
- 不正競争防止法違反:信用を不当に利用した営業行為
- 著作権法違反:企業の公式素材や商品写真の無断転用
国内でこうした違法表示が確認された場合、該当企業は法的措置(削除要請・損害賠償請求・刑事告訴)を行うことが可能です。
名前を使われた企業側はどう対処しているのか?
大手企業では以下のような対策を取っているケースが多くあります。
- パナソニック:偽装広告・フィッシング詐欺への注意喚起ページ
- ヤマダ電機:偽通販サイトや不正ロゴ使用に関する声明
- Google・Meta・楽天など広告配信プラットフォームへの通報
ただし、販売サイトのサーバーが海外にある場合、削除や法的対応に時間がかかるのが実情です。
消費者が被害を防ぐためにできること
こうした悪質広告から身を守るには、以下のポイントに注意しましょう。
- URLが「.com」や「.cn」で見慣れないドメインの場合は注意
- ロゴや推薦文が画像合成風・不自然に配置されていないか
- 「今だけ70%オフ」など過度な値引きに警戒
- 運営会社の住所・法人番号・特定商取引法表記を必ず確認
万が一購入してしまった場合には、すぐにカード会社へ連絡して決済停止を依頼し、消費者庁や警察(サイバー犯罪相談窓口)にも相談しましょう。
まとめ:偽装広告は違法、企業と消費者の連携で撲滅を
ヤマダ電機やパナソニック、さらには東京消防庁の名前を勝手に使うような広告は明確にルール違反です。関係企業が対応するだけでなく、私たち消費者一人ひとりが「おかしい」と気づくことが第一歩です。
見覚えのない販売サイトや過剰に魅力的な広告には飛びつかず、信頼できる販売元からの購入を心がけましょう。